現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 高度地区による建築物の高さの制限

印刷する

更新日:2024年1月12日

ここから本文です。

高度地区による建築物の高さの制限

高度地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一つで、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
取手市においては、土地利用の増進、日照、通風等の観点から、建築物の高さの最高限度を定める「第2種高度地区」と「第3種高度地区」の2種類の高度地区を、桜が丘を除く第1種中高層住居専用地域に指定しております。

第2種高度地区

取手市では、約169ヘクタールを第2種高度地区に指定しています。

第2種高度地区の指定内容は次のとおりです。

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に7.5メートルを加えたもの以下、かつ当該水平距離から2メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下とする。

第2種高度地区説明図

第3種高度地区

取手市では、約248ヘクタールを第3種高度地区に指定しています。

第3種高度地区の指定内容は次のとおりです。

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に7.5メートルを加えたもの以下とする。

第3種高度地区説明図

高度地区に関する詳細は以下のパンフレットをご覧ください。
取手市高度地区パンフレット(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

広告エリア

広告募集要綱