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高度地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一つで、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
取手市においては、土地利用の増進、日照、通風等の観点から、建築物の高さの最高限度を定める「第2種高度地区」と「第3種高度地区」の2種類の高度地区を、桜が丘を除く第1種中高層住居専用地域に指定しております。
取手市では、約169ヘクタールを第2種高度地区に指定しています。
第2種高度地区の指定内容は次のとおりです。
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に7.5メートルを加えたもの以下、かつ当該水平距離から2メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下とする。
取手市では、約248ヘクタールを第3種高度地区に指定しています。
第3種高度地区の指定内容は次のとおりです。
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に7.5メートルを加えたもの以下とする。
高度地区に関する詳細は以下のパンフレットをご覧ください。
取手市高度地区パンフレット(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)
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