ここから本文です。
特定生産緑地の指定
平成30年に施行された改正生産緑地法により、特定生産緑地制度が新たに創設されました。
取手市においては、申出基準日が近く到来することとなる平成4年及び平成5年に指定された生産緑地のうち、所有者などから指定の同意が示された生産緑地について、特定生産緑地の指定を行いました。
特定生産緑地の指定(公示)
特定生産緑地の指定状況(令和4年9月9日現在)
特定生産緑地指定面積 約18.11ヘクタール
(注意)特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日以降となります。
指定書及び指定図
告示文(令和4年9月9日告示)(PDF:30KB)(別ウィンドウで開きます)
指定一覧(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)
指定図(図面番号1から10)(PDF:8,152KB)(別ウィンドウで開きます)
指定図(図面番号11から20)(PDF:1,706KB)(別ウィンドウで開きます)
指定図(図面番号21から25)(PDF:737KB)(別ウィンドウで開きます)
特定生産緑地制度の概要
特定生産緑地とは
- 特定生産緑地は、土地所有者等の意向をもとに、市長が指定をする制度です。
- 特定生産緑地に指定された場合、買取り申し出が可能となる時期が、「生産緑地地区の都市計画決定の告示日から30年経過後」から10年延期され、従来の生産緑地としての税の特例措置が引き続き受けられます。
- 10年後は改めて土地所有者等の意向のもと、繰り返し特定生産緑地の指定期限を10年間延長することができます。
- 特定生産緑地の指定は、告示から30年経過するまでに行うこととされており、30年経過してしまった後は指定を受けられません。
- 特定生産緑地の指定は、告示から30年経過するまでに行いますが、特定生産緑地として効力が発生するのは、告示から30年経過後となります。
- 特定生産緑地の指定を受ける意向があっても、耕作等がされていないときなどは、特定生産緑地に指定されないことがあります。
特定生産緑地に指定しない場合の生産緑地の取扱い
- 買取り申し出を行い、行為制限が解除されなければ、宅地等として利用できません。(農地転用等の手続きは別途必要です。)
- 買取り申し出は、告示から30年経過後であれば、いつでも可能になります。
- 生産緑地としての耕作の継続は可能ですが、農地として利用していても、固定資産税は宅地並み課税となります。(5年間で段階的に引き上げられます。)
- 現在履行中の相続税の納税猶予は継続されますが、告示から30年を経過した後に発生した相続に関しては
納税猶予を受けられません。

参考リンク
生産緑地地区内の建築行為等の制限や買取り申出制度の詳細に関しては、以下のページをご覧ください。
生産緑地地区内の建築行為等の制限
用語の解説
- 買取り申し出…生産緑地法第10条による、生産緑地の所有者が市町村長に対して行うことができる生産緑地を時価で買い取るべき旨の申し出のこと。この申し出を行うためには、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過、農業の主たる従事者の死亡、農業の主たる従事者の農業に従事することを不可能にさせる心身の故障のいずれかの条件に該当することが必要です。この申し出があった日から3か月以内に所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為の制限が解除される旨が生産緑地法第14条に定められています。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。