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取手市は、取手市立地適正化計画を令和2年4月1日に公表しました。これに伴い、同日から都市再生特別措置法に基づく一定の開発行為・建築行為等の届出制度が始まりました。
取手市立地適正化計画の内容については、以下のリンク先のページをご覧ください。
取手市立地適正化計画では、商業・医療・福祉等の施設の集積を図る都市機能誘導区域と、人口密度の維持・向上を図る居住誘導区域を定めています。
都市機能誘導区域外もしくは居住誘導区域外で一定の開発行為・建築行為等を行う場合、または、都市機能誘導区域内で一定の施設の休廃止を行う場合は、行為の内容について事前に取手市都市計画課まで届け出てください。届出制度は次の3種類のものがあります。
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を対象とする開発行為及び建築行為等を行おうとする場合には、行為の種類や場所等について市長への事前届出が必要となります。
ただし、当該建築物が仮設のものである場合や、災害への応急措置としての行為の場合等は届出は不要です。
取手市立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域外
都市機能誘導区域図(PDF:4,286KB)(別ウィンドウで開きます)
対象となる行為を行おうとする敷地の全部または一部が都市機能誘導区域外にある場合は、届出が必要になります。
取手市立地適正化計画で誘導施設に位置付けられた施設
対象となる行為に着手する30日前まで
都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止・廃止しようとする場合には、市長への届出が必要となります。
誘導施設の休止または廃止
取手市立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域内
都市機能誘導区域図(PDF:4,286KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市立地適正化計画で誘導施設に位置付けられた施設
休廃止の30日前まで
誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(ワード:45KB)
誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(PDF:253KB)(別ウィンドウで開きます)
ただし、ショッピングセンターおよび交流・健康増進施設については、取手駅周辺都市機能誘導区域における誘導施設です。藤代駅周辺・戸頭駅周辺都市機能誘導区域では誘導施設として位置付けられていません。
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で住宅に係る一定の開発行為・建築行為等を行おうとする場合には、行為の種類や場所等について市長への届出が必要となります。
なお、住宅とは、戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅、併用住宅など居住機能を備えた建築物です。建築基準法における住宅の取り扱いを参考にしてください。
ただし、住宅が仮設のもの、農林漁業を営む者の居住の用に供するものである場合や、災害への応急措置としての行為の場合等は届出は不要です。
取手市立地適正化計画で定められた居住誘導区域外
居住誘導区域図(PDF:1,229KB)(別ウィンドウで開きます)
対象となる行為に着手する30日前まで
制度内容をまとめた手引きをダウンロードできます。ご活用ください。
取手市立地適正化計画に係る届出制度の手引き(PDF:6,787KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市都市計画課が届出・お問い合わせ先になります。都市計画課は取手市役所(分庁舎)(取手市西2-35-3)にありますので、窓口にお越しになる際はご注意ください。
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