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更新日:2023年9月11日

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立地適正化計画に係る届出制度

取手市は、取手市立地適正化計画を令和2年4月1日に公表しました。これに伴い、同日から都市再生特別措置法に基づく一定の開発行為・建築行為等の届出制度が始まりました。

取手市立地適正化計画の内容については、以下のリンク先のページをご覧ください。

取手市立地適正化計画を公表します

届出制度の内容

取手市立地適正化計画では、商業・医療・福祉等の施設の集積を図る都市機能誘導区域と、人口密度の維持・向上を図る居住誘導区域を定めています。

都市機能誘導区域外もしくは居住誘導区域外で一定の開発行為・建築行為等を行う場合、または、都市機能誘導区域内で一定の施設の休廃止を行う場合は、行為の内容について事前に取手市都市計画課まで届け出てください。届出制度は次の3種類のものがあります。

  1. 誘導施設を有する建築物の開発行為・建築行為等に係る届出(都市機能誘導区域外)
  2. 誘導施設の休廃止に係る届出(都市機能誘導区域内)
  3. 住宅の開発行為・建築行為等に係る届出(居住誘導区域外)

都市機能誘導区域に係る届出

 誘導施設を有する建築物の開発行為・建築行為等に係る届出

都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を対象とする開発行為及び建築行為等を行おうとする場合には、行為の種類や場所等について市長への事前届出が必要となります。

対象となる行為
開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築行為等

ただし、当該建築物が仮設のものである場合や、災害への応急措置としての行為の場合等は届出は不要です。

立地適正化計画区域内の居住誘導区域および都市機能誘導区域内での病院等誘導施設の届出の要不要を示したイメージイラスト。

対象となる区域

取手市立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域外

都市機能誘導区域図(PDF:4,286KB)(別ウィンドウで開きます)

対象となる行為を行おうとする敷地の全部または一部が都市機能誘導区域外にある場合は、届出が必要になります。

対象となる施設

取手市立地適正化計画で誘導施設に位置付けられた施設

届出の期日

対象となる行為に着手する30日前まで

提出書類(各1部)
開発行為の場合
建築行為等の場合
届出内容を変更する場合

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 誘導施設の休廃止に係る届出

都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止・廃止しようとする場合には、市長への届出が必要となります。

対象となる行為

誘導施設の休止または廃止

都市計画機能誘導区域内の病院など誘導施設を休止・廃止する際には届出が必要であることを示したイメージ図。

対象となる区域

取手市立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域内

都市機能誘導区域図(PDF:4,286KB)(別ウィンドウで開きます)

対象となる施設

取手市立地適正化計画で誘導施設に位置付けられた施設

届出の期日

休廃止の30日前まで

提出書類(1部)

誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(ワード:45KB)
誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(PDF:253KB)(別ウィンドウで開きます)

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 誘導施設

  • 行政機能である支所・出張所等…市立の施設
  • 医療機能である病院…特定機能病院、地域医療支援病院、医療法第1条の5に定める病院のうち内科、外科、小児科のいずれかを含む施設
  • 介護福祉機能である介護予防拠点…市立の施設
  • 子育て機能である子育て支援施設…乳幼児一時預かり施設、こども送迎センター
  • 商業機能であるショッピングセンター…店舗面積10000平方メートル以上の商業施設(共同店舗・複合施設含む)
  • 商業機能であるスーパーマーケット…店舗面積1000平方メートル以上10000平方メートル未満の商業施設で生鮮食料品を取り扱うもの
  • 金融機能である銀行・その他金融機関…銀行、信用事業、信用金庫を行う施設
  • 教育・文化機能である文化ホール…市立の施設
  • 教育・文化機能である図書館・図書室…図書館法で定める図書館
  • スポーツ・交流・健康増進機能である交流・健康増進施設…市民の交流・健康づくり等を推進する施設(市立ウェルネスプラザなど)または体育館、水泳プール、運動場等の体育施設
  • スポーツ・交流・健康増進機能である地域交流施設…地域交流センター

ただし、ショッピングセンターおよび交流・健康増進施設については、取手駅周辺都市機能誘導区域における誘導施設です。藤代駅周辺・戸頭駅周辺都市機能誘導区域では誘導施設として位置付けられていません。

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居住誘導区域に係る届出

 住宅の開発行為・建築行為等に係る届出

都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で住宅に係る一定の開発行為・建築行為等を行おうとする場合には、行為の種類や場所等について市長への届出が必要となります。

なお、住宅とは、戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅、併用住宅など居住機能を備えた建築物です。建築基準法における住宅の取り扱いを参考にしてください。

対象となる行為
開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 3戸未満の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

住宅の建築を目的とした開発行為のイメージ図

建築行為等
  • 3戸以上の住宅の新築
  • 3戸以上の住宅への建築物の改築
  • 3戸以上の住宅への建築物の用途変更

住宅の建築行為等のイメージ図

ただし、住宅が仮設のもの、農林漁業を営む者の居住の用に供するものである場合や、災害への応急措置としての行為の場合等は届出は不要です。

対象となる区域

取手市立地適正化計画で定められた居住誘導区域外

居住誘導区域図(PDF:1,229KB)(別ウィンドウで開きます)

届出の期日

対象となる行為に着手する30日前まで

提出書類(各1部)
開発行為の場合
建築行為等の場合
届出内容を変更する場合

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届出制度の手引き

制度内容をまとめた手引きをダウンロードできます。ご活用ください。

取手市立地適正化計画に係る届出制度の手引き(PDF:6,787KB)

届出・お問い合わせ先

取手市都市計画課が届出・お問い合わせ先になります。都市計画課は取手市役所(分庁舎)(取手市西2-35-3)にありますので、窓口にお越しになる際はご注意ください。

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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