現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 手続き > 医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の請求手続き)

印刷する

更新日:2022年5月18日

ここから本文です。

医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の請求手続き)

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。ただし、国民健康保険税が未納のかたについては、支給額の全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
医療機関に支払った翌日から2年以内にご請求ください。

  • 治療用装具を購入した(ただし、医師の指示で作成したものに限る)
  • 被保険者証を提示できなかった
  • やむを得ず入院や転院などの移送代がかかった(ただし、医師が必要と認めたものに限る)

治療用装具を購入した

こんなとき

医師の指示により、次のような治療用装具を購入したとき。ただし、それぞれに細かな条件がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。

  • コルセット
  • 弾性ストッキング、弾性スリーブ
  • 義手、義足
  • 義眼
  • 松葉杖(ただし、療養目的の場合に限る)
  • 先天性内翻足矯正具
  • 保護帽子
  • 小児弱視用メガネ(ただし、9歳未満に限る)

支給額

費用から自己負担額を控除した額

請求に必要なもの

  • 医師の診断書
  • 領収書(医療機関または装具会社が発行したもの)
  • 被保険者証
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 通帳(振込先となる口座のもの)

支給時期

請求手続きの約3か月後(口座入金)

被保険者証を提示できなかった

こんなとき

急病などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったとき

療養費の支給額

費用から自己負担額を控除した額

請求に必要なもの

  • 「診療報酬明細書(レセプト)」(医療機関発行のもの)もしくは「国民健康保険療養費支給申請書」(市様式)裏面に医療機関の証明をうけたもの
  • 領収書(医療機関が発行したもの)
  • 被保険者証
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 通帳(振込先となる口座のもの)

ただし、受診月内であれば被保険者証と領収書を持って、医療機関で精算することが可能な場合があります。
詳しくは、医療機関にお問い合わせください。

支給時期

請求手続きの約3か月後(口座入金)

やむを得ず入院や転院などの移送代がかかった

こんなとき

医師の指示により、やむを得ず入院や転院をする際に移送に費用がかかったとき

支給額

最も経済的かつ合理的な経路及び方法で算定した移送にかかった費用

請求に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書(移送業者などが発行したもの)
  • 被保険者証
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 通帳(振込先となる口座のもの)

支給時期

請求手続きの約3か月後(口座入金)

 窓口

受付場所

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所
  • 取手駅前窓口

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱