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特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と表記します。)を設立するには、設立申請を所轄庁に提出して認証を受け、その後、登記することによりはじめて法人として成立することになります。
設立申請の前に、自分たちが行っている(もしくは行おうとする)活動が特定非営利活動促進法に即した活動であり、さまざまな法律上のきまりや手続きを自分たちで順守できることが前提になります。NPO法人格を取得することは、さまざまなメリットだけでなく、デメリットや義務、制約も複数存在します。場合によっては任意団体で活動するほうが、メリットが勝るケースも当然あり得ます。
詳細は、NPO法人格取得のメリットとデメリットのページをご覧いただき、そういったことも踏まえたうえで、NPO法人の設立申請の是非について必ず事前に検討してください。
特定非営利活動促進法の規定に基づいて、NPO法人となれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
特定非営利活動とは、以下の20項目に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であることが条件になります。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することによりはじめて法人として成立することになります。なお、設立申請には事前のご相談も含めて、認証および登記完了まで3か月程度かかります。
書類名(ワード、エクセル) |
書類名(PDF) |
提出部数 |
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(様式第1号)設立認証申請書様式及び記載例(PDF:94KB) |
1部 |
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2部 |
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役員名簿様式及び記載例(PDF:44KB) |
2部 |
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全役員の就任承諾及び誓約書様式及び記載例(PDF:85KB) |
原本証明を行った謄本各1部(全役員分) |
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全役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写しで個人番号の表示が省略してあるもの) |
全役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写しで個人番号の表示が省略してあるもの) |
原本各1部(全役員分) |
社員のうち10名以上の者の名簿様式及び記載例(PDF:41KB) |
1部 |
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確認書様式及び記載例(PDF:48KB) |
1部 |
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設立趣旨書様式及び記載例(PDF:58KB) |
1部、写し1部 |
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設立についての意思を決定を証する議事録様式及び記載例(PDF:75KB) |
原本証明を行った謄本1部 |
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設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書様式及び記載例(PDF:157KB) |
各年度2部づつ |
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2部 |
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翌事業年度の活動予算書様式及び記載例(特定非営利活動のみの場合)(PDF:93KB) 翌事業年度の活動予算書様式及び記載例(その他の事業を含む場合)(PDF:90KB)
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2部 |
NPO法人は、所轄庁から認証を受けただけでは成立しません。法務局にて登記することによって成立します。登記申請は、組合等登記令の規定により、認証があった旨の通知を受けた日から2週間以内にしなければなりません。手続きに必要なもの等、詳細は以下にお問い合わせください。
法務局で法人登記が完了したら、以下の書類を取手市市民協働課に提出してください。
書類名(ワード、エクセル) | 書類名(PDF) |
提出部数 |
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(様式3号)登記事項完了届様式及び記載例(ワード:13KB) |
(様式3号)登記事項完了届様式及び記載例(PDF:50KB) | 1部 |
登記事項証明書 | 登記事項証明書 | 原本1部、写し1部 |
設立時の財産目録様式(エクセル:55KB) | 設立時の財産目録様式(PDF:31KB) | 2部 |
法人の設立完了に伴い、以下の手続きも必要になります。手続きに必要なもの等、詳細はそれぞれにお問い合わせください。
(もしくは)
法人の設立等に関する申告書(所定様式)に、登記事項証明書の写し、法人定款の写しを添付して、以下の窓口に届け出してください。手続きについては、法人の開設、変更、閉鎖等の届出のページをご覧いただき、詳細は以下にお問い合わせください。
上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、下記の手引きを参照ください。なお、手引きの説明文や様式中、「茨城県知事」となっている部分は「取手市長」と読み替えてください。
特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き(茨城県2017年4月版)(PDF:4,253KB)(別ウィンドウで開きます)
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