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更新日:2024年7月4日

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骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付します

【令和6年7月5日更新】

骨髄等の提供に係る最終同意をした後に、骨髄等の提供が中止となったかたにも助成金を交付します。

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞(骨髄等)を提供したかた、または骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となったかたと勤務する事業所に対し、助成金を交付します。

対象者

  • 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したこと、または最終同意後に骨髄等の提供が中止となったことを証する書類の交付を受けたかた
  • 骨髄等の提供日または提供中止となった日において、市内に住所を有するかた
  • 助成金以外の移植に係る補助または助成を受けていないかた
  • ドナー休暇制度を設ける事業所等に勤務していないかた
  • 市税を滞納していないかた

助成金額

  1. 骨髄または抹消血幹細胞移植提供したかた、または最終同意後に骨髄等の提供が中止となったかた
    通院及び入院の日数、1日につき2万円、1回の提供につき7日を上限とします
  2. 勤務する事業所
    通院及び入院の日数、1日につき1万円、1回の提供につき7日を上限とします

申請方法

骨髄または末梢血幹細胞移植の提供が完了した日または骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となった日から90日以内に、以下の必要書類を添えて、保健センターへ申請してください。

骨髄または抹消血幹細胞移植提供したかた、または骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となったかた

  1. 取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(提供者用)
    取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(PDF:58KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 公益財団法人日本骨髄バンク発行する骨髄等の提供が完了したこと、または最終同意後に骨髄等の提供が中止となったことを証する書類
  3. 市税に係る納税証明書
    (注意)申請者の同意に基づき取手市において確認できる場合は添付を省略できます
  4. 振込先の銀行口座を確認できるもの

勤務する事業所

  1. 取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
    取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 公益財団法人日本骨髄バンク発行する骨髄等の提供が完了した証明書または最終同意後に骨髄等の提供が中止となったことの証明書
  3. 提供者等との雇用関係が確認できる書類
  4. 提供者等が骨髄等の提供のための休暇を取得した日が確認できる書類
  5. 振込先の銀行口座を確認できるもの

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お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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