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更新日:2024年11月20日

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取手市建築基準条例の解説

(注意)

  • 取手市へ建築確認等を申請する場合の考え方になります。他の特定行政庁や指定確認検査機関へ建築確認等を申請する場合は、申請先の考え方によります。
  • 当該条例を含め、建築基準関係規定に適合しているかの最終的な判断は、建築確認等の申請図面を基に行います。
  • 計画建築物(敷地)に求められる幅員や空地等は、他の条文や法令等の規定と併せて総合的に判断しなければなりません。

第4条(大規模の建築物等の敷地と道路の関係)

取手市建築基準条例第4条の解説

取手市建築基準条例第4条の解説(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます)

「道路に4メートル以上避難上有効に接しなければならない」とは、道路境界線上に沿って築造される塀等や樹木等を除いて有効に4メートル確保しなければならないことを規定しています。

本条は、敷地と道路の関係を規定しているものであり、建築物の出入口から道路までの避難経路を確保することまでは要求していません。

本条上は避難経路部分に附属建築物や樹木等が存していても問題ありませんが、それらを除いて有効に4メートル以上確保することが望ましいとしています。

第6条(特殊建築物の敷地と道路との関係)

取手市建築基準条例第6条の解説

取手市建築基準条例第6条の解説(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)

「道路に4メートル以上接しなければならない」とは、敷地と道路の関係を規定していますが、第4条とは異なり、有効幅は4メートル未満でも問題ありません。

しかしながら、ただし書に「市長が避難上支障がないと認める場合」とありますので、第4条同様、道路境界線上に沿って築造される塀等や樹木等を除いて有効に4メートル以上確保することが望ましいとしています。

第15条(共同住宅の居室)

取手市建築基準条例第15条の解説

取手市建築基準条例第15条の解説(PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます)

道路に直接面する窓を設ける場合における「道路に面する」とは、道路と敷地の関係等により個別に判断しますが、該当する事例は次のとおりです。

  • 敷地が道路よりも高い場合(高低差は問いません。)
  • 敷地が道路よりも低い場合で、窓の下端が道路面よりも高い場合
  • 敷地と道路にフェンスがある場合(フェンスの高さは問いません。)
  • 敷地が道路よりも高い場合で、道路境界線上にフェンスがある場合(高低差、フェンスの高さは問いません。)
  • 敷地が道路よりも低い場合で、道路境界線上にフェンスがある場合(フェンスの高さは問いませんが、窓の下端が道路面よりも高い場合に限ります。)

「道路に面する」の考え方は、本条と第16条(避難経路)では異なりますので注意が必要です。

「できる限り離して」とは、玄関から避難できないような非常時において、避難経路を確保するための規定であることから、窓を玄関と隣接して設ける場合は、その間に避難上有効に分離する耐火構造の壁を設ける必要があります。

本条の規定は、長屋にも適用されます(第54条)。

第16条(共同住宅等の出入口)

取手市建築基準条例第16条の解説

取手市建築基準条例第16条の解説(PDF:626KB)(別ウィンドウで開きます)

「主要な出入口」について、出入口が複数ある場合、メイン、サブに関係なく、どちらからも避難することが想定できることから、どちらの出入口も主要な出入口として取り扱います。

主要な出入口のうち屋外廊下または屋外階段等の上り口が道路に面していると判断できる場合、当該上り口については床面積に応じた幅員を確保する必要はありません。

ただし、「道路に面する」とは、建築物の主要な出入口から隣地を介さずに直接当該道路を見通すことができ、当該出入口と道路の平面上の角度が45度未満である場合に限ります。

また、遮へい物等(フェンス、塀、道路と敷地との避難上支障のある高低差等)によって、道路から建築物の主要な出入り口に直接出入りできない場合は、道路に面としているとは取り扱いません。

「道路に面する」の考え方は、本条と第15条(窓先空地)では異なりますので注意が必要です。

「次の表に定める幅員以上の通路で、道路に避難上有効に通ずるものを設ける」とは、通路が複数ある場合、すべての通路において床面積に応じた幅員が原則必要になることを規定しています。

また、高低差や障害物があった場合の取扱いは次のとおりです。

  • 植栽
    可。ただし、またげる程度に限ります。
  • 共用廊下・バルコニー等の柱
    可。ただし、柱間にブレース等がなく、避難階にある各住戸の通路幅が規定の幅を有するものに限ります。
  • サインポール
    可。共用廊下・バルコニー等の柱の取扱いと同様です。
  • 段差(階段・縁石等)
    可。階段の場合、蹴上23センチメートル以下、踏面15センチメートル以上であれば、敷地と道路との高低差の制限はありません。1段の段差であれば50センチメートル以下となります。
  • 外構の階段幅が主要な出入口の有効寸法を確保できない場合
    不可。
  • 主要な出入口と道路に高低差がある場合
    道路まで避難上有効な通路を確保する必要があります。高低差がある場合は階段等を設け、フェンス等がある場合は門扉等を設けてください。門扉等の幅は人が通行できれば問題ありません。
    避難階における各住戸の出入口の前面に設ける通路の幅員に係る緩和規定について、重層長屋(出入口は避難階にありますが、住戸は避難階以外にあるものをいいます。)、メゾネットタイプ長屋のいずれの場合においても1.5メートル以上とすることができます。

本条の規定は、長屋にも適用されます(第54条)。

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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