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(注意)
取手市建築基準条例第4条の解説(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます)
「道路に4メートル以上避難上有効に接しなければならない」とは、道路境界線上に沿って築造される塀等や樹木等を除いて有効に4メートル確保しなければならないことを規定しています。
本条は、敷地と道路の関係を規定しているものであり、建築物の出入口から道路までの避難経路を確保することまでは要求していません。
本条上は避難経路部分に附属建築物や樹木等が存していても問題ありませんが、それらを除いて有効に4メートル以上確保することが望ましいとしています。
取手市建築基準条例第6条の解説(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)
「道路に4メートル以上接しなければならない」とは、敷地と道路の関係を規定していますが、第4条とは異なり、有効幅は4メートル未満でも問題ありません。
しかしながら、ただし書に「市長が避難上支障がないと認める場合」とありますので、第4条同様、道路境界線上に沿って築造される塀等や樹木等を除いて有効に4メートル以上確保することが望ましいとしています。
取手市建築基準条例第15条の解説(PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます)
道路に直接面する窓を設ける場合における「道路に面する」とは、道路と敷地の関係等により個別に判断しますが、該当する事例は次のとおりです。
「道路に面する」の考え方は、本条と第16条(避難経路)では異なりますので注意が必要です。
「できる限り離して」とは、玄関から避難できないような非常時において、避難経路を確保するための規定であることから、窓を玄関と隣接して設ける場合は、その間に避難上有効に分離する耐火構造の壁を設ける必要があります。
本条の規定は、長屋にも適用されます(第54条)。
取手市建築基準条例第16条の解説(PDF:626KB)(別ウィンドウで開きます)
「主要な出入口」について、出入口が複数ある場合、メイン、サブに関係なく、どちらからも避難することが想定できることから、どちらの出入口も主要な出入口として取り扱います。
主要な出入口のうち屋外廊下または屋外階段等の上り口が道路に面していると判断できる場合、当該上り口については床面積に応じた幅員を確保する必要はありません。
ただし、「道路に面する」とは、建築物の主要な出入口から隣地を介さずに直接当該道路を見通すことができ、当該出入口と道路の平面上の角度が45度未満である場合に限ります。
また、遮へい物等(フェンス、塀、道路と敷地との避難上支障のある高低差等)によって、道路から建築物の主要な出入り口に直接出入りできない場合は、道路に面としているとは取り扱いません。
「道路に面する」の考え方は、本条と第15条(窓先空地)では異なりますので注意が必要です。
「次の表に定める幅員以上の通路で、道路に避難上有効に通ずるものを設ける」とは、通路が複数ある場合、すべての通路において床面積に応じた幅員が原則必要になることを規定しています。
また、高低差や障害物があった場合の取扱いは次のとおりです。
本条の規定は、長屋にも適用されます(第54条)。
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