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更新日:2024年4月10日

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マンション管理計画認定制度(令和6年4月1日運用開始)

マンション管理計画認定制度

マンションの適正な管理を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理組合の運営・管理規約・管理組合の経理・長期修繕計画などが一定基準を満たす場合に、市の認定をうけることができる、「マンション管理計画認定制度」を令和6年4月から開始しました。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3章)

認定を受けたマンションについては、市場価値の向上が期待できるほか、固定資産税の特例措置や融資の金利引下げなどが利用できます。

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)国土交通省ページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

マンション共用部分リフォーム融資 住宅金融支援機構ページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

認定の対象

市内にある既存の区分所有された分譲マンション

認定申請の申請者

マンション管理組合の管理者等

認定の基準

国土交通省告示で定められた基準のとおりです。(市独自の基準はありません)

管理計画の認定基準(茨城県)(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)

認定申請の手数料

取手市への申請手数料は無料です。(注意)公益財団法人マンション管理センターが運用する管理計画認定手続き支援サービスのシステム使用料及び事前確認審査料が必要となります。

認定の有効期限

認定を受けた日から5年間

認定手続きの流れ

  1. 認定申請に係る合意
    マンション管理計画の認定申請を行うには、管理組合の総会で認定申請の承認が必要です。
  2. 事前確認
    取手市に認定申請を行う前に認定基準に適合しているかどうかの確認を、公益財団法人マンション管理センターに依頼する必要があります。
    申請方法や要件などの詳細は管理計画認定支援サービス(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
  3. 事前確認適合証を受領
    事前確認の結果、基準を満たすと認められたものについては、「管理計画認定手続支援サービス」システム(インターネット上の電子システム)で公益財団法人マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。
  4. 市へ認定の申請
    都市計画課窓口にて申請してください。
    (「管理計画認定手続支援サービス」システム(インターネット上の電子システム)を通してオンラインでの申請も可能です。)
  5. 認定通知の受領
    審査完了後、市から管理計画認定通知を発行します。

認定申請に必要な書類(正副2部)

相談ダイヤル

マンション管理計画認定制度に関する窓口として、一般社団法人マンション管理士会連合会に「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されていますので、ご活用ください。

【電話番号】03-5801-0858【受付時間】10時から17時(土曜日、日曜日、年末年始を除く)

関連ページ(国土交通省ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

都市計画課へのご案内

都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。窓口にお越しの際はご注意ください。

取手市役所分庁舎

茨城県マンション管理適正化推進計画

取手市では、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2に基づくマンション管理適正化推進計画を茨城県と共同して作成しました。

計画本文

茨城県マンション管理適正化推進計画(PDF:554KB)(別ウィンドウで開きます)

茨城県マンション管理適正化推進計画(概要)(PDF:262KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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