現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の条例・制度 > 令和7年4月より改正建築物省エネ法・建築基準法が施行されます
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2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組のひとつとして、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。令和7年4月1日から施行される主な内容についてお知らせします。
令和7年4月に施行される主な改正内容(国土交通省からのお知らせチラシ)(PDF:264KB)(別ウィンドウで開きます)
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令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・非住宅建築物の新築・増改築に対して省エネ基準適合が義務付けられます。
省エネ基準適合義務化(国土交通省からのお知らせチラシ)(PDF:2,272KB)(別ウィンドウで開きます)
これまで中・大規模の非住宅建築物(延べ面積300平方メートル以上)を対象として省エネ基準適合が義務付けられていましたが、令和7年4月以降は、原則全ての新築建築物が省エネ基準適合義務の対象となります。
また、既存建築物の増改築については、当該増改築をする部分についてのみ適合義務対象となります。
なお、既存建築物の修繕・模様替(リフォーム)や用途変更、10平方メートル以下の建築物は省エネ基準適合義務の対象外です。届出義務制度及び小規模住宅・非住宅に適用されている説明義務制度は廃止されます。
省エネ基準適合義務の対象建築物は、原則、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受ける必要がありますが、次の住宅については、省エネ適判を省略することが可能です。省エネ適判を省略する場合、確認申請手続きの中で省エネ基準への適合確認が必要となります。
審査省略制度の対象となる、平屋建てかつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)で建築士が設計・工事監理を行うものは、省エネ基準の審査・検査が省略されますが、省エネ基準に適合させる義務はありますのでご注意ください。
仕様基準(国土交通省からのお知らせチラシ)(PDF:770KB)(別ウィンドウで開きます)
これまで2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下の木造建築物等(旧4号建築物)で、建築士が設計・工事監理を行うものは、審査省略制度(いわゆる「4号特例」)により構造関係規定等の一部の審査・検査が省略されていました。法改正により、審査省略制度の対象建築物の規模が縮小され、平屋建てかつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)に見直されます。
2階建て以上または延べ面積200平方メートル超の建築物(新2号建築物)として扱われるものは、使用制限(建築基準法第7条の6)の対象となりますのでご注意ください。
4号特例見直し(国土交通省からのお知らせチラシ)(PDF:593KB)(別ウィンドウで開きます)
法改正に伴い2階建て以上または延べ面積200平方メートル超の建築物(新2号建築物)として扱われるようになった既存建築物において大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合、確認申請が必要になります。
新3号建築物として扱われる既存建築物の大規模の修繕・大規模の模様替は確認申請不要です。
木造戸建ての大規模リフォーム(国土交通省からのお知らせチラシ)(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)
大規模の修繕・大規模の模様替への該当・非該当の判断については、以下のリンクを参考にしてください。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(国土交通省のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
改正法は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます。施行日前後の留意事項について以下のリンクをご覧ください。
改正法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項(国土交通省資料)(PDF:499KB)(別ウィンドウで開きます)
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