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年金は、年金受給者が亡くなった月の分まで支払われます。生計を同じくしていた親族が請求すれば、亡くなった年金受給者に代わって亡くなった月の分までの年金を受け取ることができます。亡くなってから5年が過ぎると請求できなくなります。
年金受給者が亡くなった当時、生計を同じくしていた親族
(注意)請求者の続柄によって必要なものが異なります。事前にお問い合わせください。請求者のマイナンバー記入により住民票謄本および住民票除票を省略できます。
以下の場所で直接お手続きください
(注意)土浦年金事務所でお手続きする場合は事前に電話で予約をしてください。
お問い合わせ
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