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取手駅北土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和8年4月30日に茨城県知事による換地処分の公告がなされました。
換地処分の公告日の翌日である令和8年5月1日から、次のような効果が発生します。
換地処分の公告日の翌日より、土地区画整理事業地区内の地番が変更になります。
変更になった地番については、下記地番対照表をご確認ください。
新旧地番対照表(新地番順)(PDF:916KB)(別ウィンドウで開きます)
旧新地番対照表(従前の地番順)(PDF:1,129KB)(別ウィンドウで開きます)
換地処分の公告がなされると、土地の登記簿に記載されている所在(地番)・地目・地積を新しい所在(地番)・地目・地積に書き換えます。
また、換地処分後の土地の表示変更に伴い、建物の登記簿は所在・家屋番号を一緒に書き換えます。
これらの登記の書き換えは、施行者(取手市)が法務局へ一括して申請を行います。
この登記が完了するまで地区内の土地及び建物の登記事務は一時停止されますのでご注意ください。
土地区画整理事業地区内の建築物(工作物含む)の新築・増築・改築等について、換地処分の公告日の翌日から土地区画整理法第76条による許可申請が不要となります。
これまで施行者(取手市)が行っていた仮換地証明書、底地証明書等の発行は、換地処分の公告日をもって終了します。
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