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コミュニティ・スクールを進めています
取手市では令和4年5月よりパイロット事業として、小規模特認校の取手市立山王小学校でコミュニティ・スクールをスタートしました。令和5年度には新たに取手市立白山小学校、取手市立寺原小学校、取手市立取手西小学校、取手市立藤代小学校、取手市立久賀小学校、取手市立取手第二中学校の6校でもコミュニティ・スクールをスタートしました。
市では、コミュニティ・スクールを通して、学校運営への地域住民等の参画を促進するとともに、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを進めて行きます。そのために市内の全市立小中学校でコミュニティ・スクールをスタートできるように進めてございます。
コミュニティ・スクールとは
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5)制度を導入している学校のことです。学校と保護者や地域住民のかたがたが意見を出し合い、何を実現していくか目標を共有し、学校運営に反映させることで、一緒に協働しながら子どもや学校、地域の抱える課題を解決し、子どもたちの豊かな成長を支える仕組みです。
コミュニティ・スクールの図(PNG:158KB)
学校運営協議会の役割
- 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
- 学校運営について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる
- 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる
- 毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価を行う
導入によるメリット
- 組織的・継続的な体制の構築=持続可能性
校長や教職員の異動があっても、学校運営協議会により地域との連携・協働体制が継続
- 当事者意識・役割分担=地域総掛かり
子どもたちの課題、地域での子供育成のかた向性、目標をどうするかという「目標・ビジョンの共有」
- 目標・ビジョンを共有した「協働」活動
基本方針を通して、学校や地域、子供たちの問題に対し当事者意識をもち、連携・協働による取組
関連サイト
学校と地域でつくる学びの未来(文部科学省)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
法令抜粋
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
- 第四十七条の五
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
- 同第7項
学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
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