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更新日:2023年8月24日

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業、小規模事業者等が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

この計画は、事業所が所在している市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。市区町村から中小企業者が認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。

取手市では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省への同意を平成30年7月13日に得ましたので、先端設備等導入計画の受付を行っております。

認定を受けられる中小企業者の規模

以下の「資本金の額または出資の総額」および「常時使用する従業員の数」とは、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によるものとします。

製造業その他

  • 資本金の額又は出資の総額…3億円以下
  • 常時使用する従業員の数…300人以下

卸売業

  • 資本金の額又は出資の総額…1億円以下
  • 常時使用する従業員の数…100人以下

小売業

  • 資本金の額又は出資の総額…5千万円以下
  • 常時使用する従業員の数…50人以下

サービス業

  • 資本金の額又は出資の総額…5千万円以下
  • 常時使用する従業員の数…100人以下

ゴム製品製造業(政令指定業種)

  • 資本金の額又は出資の総額…3億円以下
  • 常時使用する従業員の数…900人以下

(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種)

  • 資本金の額又は出資の総額…3億円以下
  • 常時使用する従業員の数…300人以下

旅館業(政令指定業種)

  • 資本金の額又は出資の総額…5千万円以下
  • 常時使用する従業員の数…200人以下

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

3年間、4年間、又は5年間

労働生産性の向上目標

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

計画内容

  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定申請までの流れ

中小企業者は経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」および「投資計画」の内容確認を依頼し、それぞれ確認書の発行を受けます。経営革新等支援機関の確認書と「先端設備等導入計画」を市区町村に提出し、計画の認定を受けた後、設備を取得します。

(注意)

  • 先端設備等は、計画認定後に取得することが必須です。設備取得後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
  • 計画内容に変更(設備の更新や追加等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

先端設備等導入計画の手引き

先端設備等導入計画の手引き(PDF:1,707KB)(別ウィンドウで開きます)

先端設備等導入計画の認定申請について

認定を受けるにあたっては、下記の先端設備等導入計画に係る申請書、誓約書、認定支援機関による確認書、市税に関する同意書が必要になります。

申請時必須書類(認定を受けるすべてのかたが提出するもの)

(注意)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント(3年間の計画であれば9パーセント、4年間であれば12パーセント、5年間であれば15パーセント)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書(原本)を添付してください。

国に指定されている経営革新等支援機関については下記ホームページをご確認ください。

認定支援革新等支援機関のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

すべてのかたが提出する書類
リース契約の場合に必要な書類
  • リース契約見積書(写し)
  • 公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
固定資産税の3分の1特例(3分の2軽減)を受ける場合に必要な書類

(注意)賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)

変更申請

認定を受けた後、先端設備等導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請書の提出が必要となります。

(注意)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は変更申請は不要です。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、下記の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備が対象です。

減価償却資産の種類ごとの要件

  • 機械装置(最低取得価格160万円以上)
  • 測定工具及び検査器具(最低取得価格30万円以上)
  • 器具備品(最低取得価格30万円以上)
  • 建物付属設備(最低取得価格60万円以上)
    (注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置の内容

  • 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
  • 賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間に限り、課税標準を3分の1に軽減

金融支援

認定を受けた事業者は事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例について

中小企業者は、先端設備導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証枠での拡大が受けられます。詳しい内容につきましては、先端設備等導入計画を申請する前に、茨城県信用保証協会にご相談ください。

茨城県信用保証協会 電話番号 029-224-7811

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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