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「先端設備等導入計画」は、中小企業、小規模事業者等が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、事業所が所在している市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。市区町村から中小企業者が認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。
取手市では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省への同意を平成30年7月13日に得ましたので、先端設備等導入計画の受付を行っております。
以下の「資本金の額または出資の総額」および「常時使用する従業員の数」とは、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によるものとします。
(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
3年間、4年間、又は5年間
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
先端設備等導入計画の認定フローは下記のとおりです。
中小企業者が経営革新等支援機関に事前に確認を行い、先端設備等導入計画の申請を市区町村に出します。計画の認定後、設備を取得します。
(注意)
認定を受けるにあたっては、下記の先端設備等導入計画に係る申請書、誓約書、認定支援機関による確認書、工業会の証明書、市税に関する同意書が必要になります。
国に指定されている経営革新等支援機関については下記ホームページをご確認ください。
認定支援革新等支援機関のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
固定資産税の特別措置を受ける場合は、工業会等による証明書が必要になります。証明書の手続きに関しましては、下記ホームページをご確認ください。
工業会等による証明書のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
工業会等による証明書を認定を受けた後に提出する場合は、先端設備等に係る誓約書も必要となります。
認定を受けた後、先端設備等導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請書の提出が必要となります。工業会の証明書が提出時に間に合わない場合は誓約書の提出が必要になります。
先端設備等導入計画の手引き(PDF:3,418KB)(別ウィンドウで開きます)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、下記の一定の要件を満たした場合、固定資産税が3年間にわたってゼロとなる優遇措置を受けることができます。
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
生産性向上に資する指標が旧モデルで年平均1パーセント以上向上する下記の設備になります。
(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
最低取得価格…120万円以上
販売開始時期…14年以内
取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
中小企業者は工業会等に証明書の発行の依頼を行い、経営革新等支援機関に事前に確認を行ってから、市区町村に申請を出します。計画の認定後、設備取得を行い、所在する市区町村へ税務申告をします。
先端設備等導入計画の申請、認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日までに工業会証明書を追加提出することで、特例を受けることができます。
認定を受けた事業者は事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業者は、先端設備導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証枠での拡大が受けられます。詳しい内容につきましては、先端設備等導入計画を申請する前に、茨城県信用保証協会にご相談ください。
茨城県信用保証協会 電話番号 029-224-7811
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