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カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
この法改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)。詳細はページ下部にある関連リンク先をご覧ください。
法改正の趣旨
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講じる。
改正の概要と施行日
1.ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
- カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)
- 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。
(令和7年6月11日施行済み)
2.女性活躍の推進【女性活躍推進法】
- 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。
(令和8年4月1日施行)
- 女性活躍推進法の有効期限(令和8年3月31日まで)を令和18年3月31日まで、10年間延長する。
(令和7年6月11日施行済み)
- 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化する。
(令和7年6月11日施行済み)
- 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
(令和7年6月11日施行済み)
- 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)
- 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。
(令和8年4月1日施行)
3.治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。
(令和8年4月1日施行)
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