現在位置 ホーム > 文化活動・観光 > 地域活動・国際交流 > NPO(非営利活動団体) > NPO法人と収益事業
ここから本文です。
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます)と収益事業の関係性についてまとめました。NPO法人の設立や設立後の運営過程において、誤解をなくし、正しい理解と対応に努めましょう。
NPO法人は、「非営利」という部分がクローズアップされやすいことから、「NPO法人はすべてボランティアでなくてはならない」とか、「収益をあげてはいけない」と誤解されているケースが少なくありません。結論から言いますと、NPO法人であっても役員に報酬を支払うことも可能ですし(ただし役員総数の三分の一以下)、社員に給料や日当を支払うことも可能です。また、以下のポイントを認識・理解していれば、活動資金を集めるための収益事業を行うことが可能です。
(注意)法人税法施行令第5条規定の収益事業34業種とは、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸・学力教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業をさします。
収益事業を行うことが可能なNPO法人ですが、事業から得られた収益や余剰利益を、NPO法人の構成員である社員や会員に分配することが禁止されています。例えば株式会社のような営利法人では、決算後に余剰利益が生じた場合は、株主(構成員)に配当金という形で利益を分配することができますが、NPO法人はこれができません。NPO法人が「特定非営利活動法人」と言われるゆえんは、ここにあります。
NPO法人では、得られた余剰利益は、その法人が定款で定める特定非営利活動のために充てなければならないと、NPO法で規定されています。言い換えれば、余った利益は翌年度以降の特定非営利活動(いわゆる本業)を行うための法人の活動資金に充てる必要があるということです。
NPO法人が行う事業には、大きく分けて「特定非営利活動にかかる事業」と「その他の事業」に分けられます。「特定非営利活動にかかる事業」とは、NPO法で定める「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」以下の20の活動をさします。
NPO法人は、これらの20事業のうち、法人の定款で定める事業を主たる目的として活動していることになります。一方で、これら法人の本来の目的外の活動を「その他の事業」と呼び、「その他の事業」を行う場合は、NPO法により以下の制約があります。
言い換えれば、「収益を上げるのに熱心になって本業をおろそかにしてはいけません」、また「本業とはしっかりと会計を区分してください」ということです。
もう一つ、誤解されやすいものとして、収益事業と法人税の関係性があげられます。「特定非営利活動に係る事業」は非課税で、「その他の事業」は課税と勘違いされているケースも少なくないですが、実は、NPO法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分と、法人税法上の課税(収益事業)と非課税(非収益事業)の区分との間には、相関性はありません(それぞれ別個に考慮する必要があります)。特定非営利活動に係る事業であっても課税対象となる場合もあるので注意が必要です。それぞれのケース別に以下に簡単な例を交えて説明します。
例えば、法人定款で「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を目的として定めていて、そのためにボランティアで福祉施設に慰問を行う活動は、特定非営利活動に係る事業(本業)に該当し、かつ法人税法上の34業種に該当しませんので、非課税となります。
例えば、法人メンバーの親睦会などは、特定非営利活動に係る事業(本業)ではありませんので、その他の事業に該当し、かつ法人税法の34業種に該当しませんので、非課税となります。
例えば、法人定款で「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を目的として定めて、そのために行った福祉活動の記録冊子(書籍)の販売は、特定非営利活動に係る事業(本業)に該当しますが、法人税法の34業種のうちの「物品販売業」に該当するため、課税となります。
例えば、法人定款で「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を目的として定めているが、それとは何ら関連のない写真集(書籍)の販売は、その他の事業に該当し、法人税法の34業種のうちの「物品販売業」に該当するため、課税となります。
上記の例はあくまで一例であり、事業の継続性や規模などさまざまな要素で、課税対象となるかどうかが判断されますので、NPO法人が収益事業を行う場合には、必ず事前に税務署や税理士などに相談、確認をするようにしてください。また、これまで課税対象となる事業を行ってこなかったNPO法人が、新たに課税対象となる収益事業を行う場合は、税務署に届出も必要になりますのでご注意ください。
このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。