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更新日:2023年7月27日

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新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法人向け参考情報

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、NPO法人向けの参考情報です。

各種届出書類は郵送等をご活用ください

基本的に特定非営利活動法人の各種届出や申請関係についての手続きはすべて郵送での対応が可能です。またご不明な点があれば、電話やファクス、メールなどでの随時お問い合わせ、ご案内が可能です。手続き締め切りまで余裕をもったうえで、各種届出書類のご提出にはぜひ郵送等をご利用ください

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

従前のNPO法の解釈を変更するものではありませんが、以下の点をもとに、感染拡大に対する対応の参考にしてください。また、内閣府より、新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法人向けの情報ページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)においてNPO法人向けの情報提供がなされていますので参考にしてください。

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することができますか。

その1:基本原則

NPO法人は、毎年少なくとも1回は必ず社員総会を開催することが義務付けられいますので、開催そのものを省略することはできません。(NPO法第14条の2)

その2:全員から賛同が得られる場合のみなし総会

書面又は電磁的記録(メールやファクスなどで)により、社員全員が総会事項について賛成(同意)の意思表示を示した場合に限り、みなし総会(社員総会の決議があったものとみなす)として省略することができます。(NPO法第14条の9第1項及び第2項)

全員から賛同を得られる見込みがないため、社員総会を開催しなければなりませんが、どのような方法があるでしょうか。

その1:できるだけ書面表決や代理人による委任に協力してもらう

NPO法第14条の7第2項にて、社員総会に出席しない社員は書面表決(郵便などで事前に議案書を送付し、書面表決書を集計する方法)や代理人による委任によって表決に参加することができます。ただし、法人定款に特別な定めがある場合を除き、社員に最初から書面表決や代理人による委任などの方法を強要することはできません。またどうしても出席したいという社員を拒むこともはきません。(NPO法第14条の7第2項は、あくまで出席しない社員は書面又は代理人による表決ができることを認めているにすぎません)

  1. 総会等の開催の日時や場所を設定します。
  2. 総会等の開催案内等を作成します。(特別な事情により、「できるだけ書面表決(または委任状)などの方法に協力してください」という趣旨や、どうしても出席したい場合に守っていただきたい衛生・予防ルール、会場の定員、議案書に質疑や意見がある場合の問い合わせや意見陳述方法、回答方法なども案内に盛り込みます)
  3. 総会等開催の案内や議案書、質問書、書面表決書(または委任状)など、社員に事前に配布します。(日時に余裕を持たせたほうが望ましいです。NPO法第14条の4にて、少なくとも総会開催日より5日前までに示し、定款に従った方法で通知する義務が課せられています)
  4. 社員から事前に議案書に対する質問が出された場合や、電話などで問い合わせがあった場合には、事務局や役員などで返答を行います。(その結果を回覧・配布するなどの方法で、書面表決締め切り前に事前に多くの社員に示し、書面表決であっても可能なかぎり質問や議論ができる仕組みを設けることが望ましいです)
  5. 総会開催時には、最低限の事務局や役員などのほか、どうしても出席したい社員のみ少人数で集まり、総会を開催します。なお当日総会に出席した社員は書面表決ではなく、通常の表決権を行使し、事前に集めた書面表決書などと合わせて集計します。
    (例)出席者総数35名(うち出席者4名、書面表決者29名、委任状提出者2名)といった形で集計する。

その2:リモート会議などを活用する

NPO法第14条の7第3項にて、あらかじめ法人定款で定められている場合は、以下のような電磁的方法による社員総会の開催や表決をすることが認められています。

  • 電磁的記録による方法(事前に議案書を送付し、メールやファクスなどで決議を集計する方法)
  • IT・ネットワーク技術を活用することにより、実際上の会議と同程度(マイクやカメラなどにより、情報伝達の双方向性、即時性のある設備環境が整っている)環境において行うウェブ(インターネット)会議や、テレビ会議、電話会議などの方法

これらを参考にしていただき、従前の集会方式だけではなく、柔軟な方法による開催を検討してください。

その3:前述の方法を組み合わせる

社員のニーズや保有する環境などに応じて、例えば以下のようにこれまでに紹介した方法を組み合わせることも考えられます。

  • 事前に議案書などを送付して、当日出席しない社員は、書面表決や委任状により表決に参加します。
  • ウェブ会議で参加したい社員は、自宅から総会に参加します。
  • メイン会場では、少数の事務局や役員のほか、どうしても出席したい社員のみ参加して、総会を開催します。

同様の理由により、事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。

災の影響など法人の責めに帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延などが予測される場合は、取手市市民協働課まで当該事情を事前にご相談ください。各法人が定款に定める年度末終了後3か月以内となっている提出期限について、感染拡大の状況等を勘案したうえで、必要に応じて柔軟な対応を取る予定です。

法人の事務所や従業員の勤務において、どのようなことに気を付ければよいでしょうか。

内閣府より令和2年11月24日付で、新型コロナウイルス感染症対策に関する職場における一層の対策強化について、全国の特定非営利活動法人に対して、感染リスクが高まる「5つの場面」に特に注意するよう、協力依頼が出されました。「密閉」「密集」「密接」の三密を防ぐことと合わせて、各特定非営利活動法人のご協力をお願いします。

NPO法人の雇用や事業継続などに関する情報を教えてください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

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