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更新日:2023年7月27日

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NPO法人の設立の手続き

特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と表記します。)を設立するには、設立申請を所轄庁に提出して認証を受け、その後、登記することによりはじめて法人として成立することになります。

設立申請の前に

設立申請の前に、自分たちが行っている(もしくは行おうとする)活動が特定非営利活動促進法に即した活動であり、さまざまな法律上のきまりや手続きを自分たちで順守できることが前提になります。NPO法人格を取得することは、さまざまなメリットだけでなく、デメリットや義務、制約も複数存在します。場合によっては任意団体や他の法人格として活動するほうが、メリットが勝るケースも当然あり得ます。

詳細は、NPO法人格取得のメリットとデメリット、他の法人格との違いのページをご覧いただき、それらを踏まえたうえで、NPO法人の設立申請の是非について必ず事前に検討してください。

法人格を取得できる団体の要件

特定非営利活動促進法(以下「NPO法」と表記します。)の規定に基づいて、NPO法人となれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

目的に関する要件

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと)

活動に関する要件

  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

組織に関する要件

  • 10人以上の社員を有するものであること
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数3分の1以下であること
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと(この疑いがある場合は、所轄庁はNPO法第43条の2の規定により、警視総監又は道府県警察本部長に意見聴取をすることができます。)

特定非営利活動について

特定非営利活動とは、以下の20項目に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であることが条件になります。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救済活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動

設立の手続き

NPO法人を設立するためには、NPO法に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、法務局にて法人設立登記をすることにより、はじめて法人として成立することになります。なお、設立申請には事前のご相談も含めて、認証および登記完了まで3か月から4か月程度かかります。

所轄庁について

  • 取手市内にのみ事務所を設置する団体
    取手市市民協働課が認証受付窓口となります。(通常は、法律上の規定では茨城県が所轄庁となりますが、平成23年4月より茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、まちづくり特例市としての一部事務の権限移譲を受けて、取手市が認証事務を行っています。ただし、認定NPO法人および特例認定NPO法人の認定事務については、今までどおり茨城県女性活躍・県民協働課になります。)
  • 事務所を2つ以上設置し、かつ、取手市外にも事務所を設置する団体
    茨城県女性活躍・県民協働課が認証受付窓口となります。また、県をまたぐ場合は、複数の事務所のうち主たる事務所が所在する都道府県が認証受付窓口になります。

設立申請時に提出する書類

以下の必要書類をそろえて、上記の所轄庁の窓口に提出してください。

設立認証申請書

必要部数 1部

設立認証申請書様式及び記載例(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)
設立認証申請書様式及び記載例(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。

法人定款

必要部数 2部
法人定款記載例(ワード:88KB)
法人定款記載例(PDF:112KB)(別ウィンドウで開きます)
法人定款記載例(解説つき)(ワード:108KB)
法人定款記載例(解説つき)(PDF:232KB)(別ウィンドウで開きます)

役員名簿

必要部数 2部
役員名簿様式及び記載例(ワード:37KB)
役員名簿様式及び記載例(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)

全役員の就任承諾及び誓約書(原本証明を行った謄本)

必要部数 全役員分を各1部
(注意)原本は法人保管となりますので、写しに原本証明を行った謄本を提出してください。
全役員の就任承諾及び誓約書様式及び記載例(ワード:30KB)
全役員の就任承諾及び誓約書及び記載例(PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます)

全役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写しで個人番号の表示が省略してあるもの)

必要部数 全役員分を原本各1部

社員のうち10名以上の者の名簿

必要部数 1部
社員のうち10名以上の者の名簿様式及び記載例(ワード:33KB)
社員のうち10名以上の者の名簿様式及び記載例(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)

確認書

必要部数 1部
確認書様式及び記載例(ワード:29KB)
確認書様式及び記載例(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)

設立趣旨書

必要部数 1部、写し1部
設立趣旨書様式及び記載例(ワード:31KB)
設立趣旨書様式及び記載例(PDF:58KB)(別ウィンドウで開きます)

設立についての意思を決定したことを証する議事録(原本証明を行った謄本)

必要部数 1部
(注意)原本は法人保管となりますので、写しに原本証明を行った謄本を提出してください。
設立についての意思を決定を証する議事録様式及び記載例(ワード:42KB)
設立についての意思を決定を証する議事録様式及び記載例(PDF:75KB)(別ウィンドウで開きます)

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

必要部数 各年度2部づつ
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書様式及び記載例(ワード:49KB)
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書様式及び記載例(PDF:157KB)(別ウィンドウで開きます)

設立当初の事業年度の活動予算書

必要部数 2部

設立当初の事業年度の活動予算書様式及び記載例(特定非営利活動のみの場合)(エクセル:26KB)
設立当初の事業年度の活動予算書様式及び記載例(特定非営利活動のみの場合)(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)
設立当初の事業年度の活動予算書様式及び記載例(その他の事業を含む場合)(エクセル:38KB)
設立当初の事業年度の活動予算書様式及び記載例(その他の事業を含む場合)(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)

設立翌事業年度の活動予算書

必要部数 2部
翌事業年度の活動予算書様式及び記載例(特定非営利活動のみの場合)(エクセル:64KB)
翌事業年度の活動予算書様式及び記載例(特定非営利活動のみの場合)(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)
翌事業年度の活動予算書様式及び記載例(その他の事業を含む場合)(エクセル:97KB)
翌事業年度の活動予算書様式及び記載例(その他の事業を含む場合)(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)

設立認証後の法人登記

法務局への登記申請

NPO法人は、所轄庁から認証を受けただけでは成立しません。法務局にて登記することによって成立します。登記申請は、組合等登記令の規定により、認証があった旨の通知を受けた日から2週間以内にしなければなりません。手続きに必要なもの等、詳細は以下にお問い合わせください。

  • 水戸地方法務局本局
    住所 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎
    電話番号 029-227-9911

(注意)この登記手続きを怠ると組合等登記令違反となるだけでなく、6ヶ月経過するとNPO法第13条第3項により設立認証そのものが取り消しとなる場合がありますので、必ず行いましょう。

登記完了の届出

法務局で法人登記が完了したら、以下の書類をそろえて取手市市民協働課に提出してください。

設立登記完了届出書

必要部数 1部

設立登記完了届出書様式及び記載例(ワード:11KB)(別ウィンドウで開きます)
設立登記完了届出書様式及び記載例(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。

登記事項証明書

必要部数 2部(原本1部、写し1部)
登記完了後に法務局で取得してください。

設立時の財産目録

必要部数 2部
設立時の財産目録様式(エクセル:55KB)
設立時の財産目録様式(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)

その他、設立に付随して必要になる各種手続き

法人の設立完了に伴い、以下の手続きも必要になります。手続きに必要なもの等、詳細はそれぞれにお問い合わせください。

法人県民税関係(収益事業の有無にかかわらず手続きが必要)

  • 土浦県税事務所稲敷支所
    住所 稲敷市江戸崎甲541
    電話番号 029-892ー6111

(もしくは)

  • 土浦県税事務所
    住所 土浦市真鍋5-17-26土浦合同庁舎第一分庁舎
    電話番号 029-822-7176

法人市民税関係(収益事業の有無にかかわらず手続きが必要)

法人の設立等に関する申告書(所定様式)に、登記事項証明書の写し、法人定款の写しを添付して、以下の窓口に届け出してください。手続きについては、法人の開設、変更、閉鎖等の届出のページをご覧いただき、詳細は以下にお問い合わせください。

  • 取手市役所課税課
    住所 取手市寺田5139
    電話番号 0297-74-2141

所得税関係(法人税課税対象事業を行う場合や、謝礼や給与等の所得税の源泉徴収支払いがある場合)

  • 竜ヶ崎税務署
    住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
    電話番号 0297-66-1303

雇用関係(NPO法人として職員等を雇用する場合)

  • 龍ケ崎労働基準監督署(労災保険関係)
    住所 龍ケ崎市川原代町四区6336-1
    電話番号 0297-62-3331
  • 龍ケ崎公共職業安定所(雇用保険関係)
    住所 龍ケ崎市若柴町1229-1
    電話番号 0297-60-2727
  • 土浦年金事務所(健康保険、厚生年金関係)
    住所 土浦市下高津2-7-29
    電話番号 029-825-1170

(参考)手続き書類の書き方など(NPO法関連の手続きのみ)

上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、茨城県のホームページに掲載されている設立及び管理運営の手引き(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。なお、手引きの説明文や様式中、「茨城県知事」となっている部分は「取手市長」と読み替えてください。また、リンク先に掲載されている手引きは県規則改正前の古い様式が掲載されていますので、提出用の様式は取手市ホームページに掲載の新しいものをご使用ください。

  • 設立の手続きについては、手引きの9ページからご覧ください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

SDG's目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」画像

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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