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更新日:2024年7月31日

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特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正(令和2年改正)

令和2年12月2日に特定非営利活動促進法(NPO法)が一部改正となり、令和3年6月9日より施行となりました。現在、活動中のNPO法人の管理運営に直接的に影響が及ぶものではありませんが、参考情報としてお伝えします。

令和2年改正の主な内容(取手市で認証されているNPO法人及び認証を予定している認証申請予定者に関連があるもの)

今回の主な改正内容のうち、取手市で認証されている各NPO法人及び認証を予定している認証申請予定者に関連がある部分について、概略をお知らせします。

1.認証申請手続きの際の縦覧期間が短縮されました(法人新設、認証が必要な定款変更、合併の際にのみ対象となります)

法人の新設(設立)認証、認証が必要な定款変更の認証、合併の認証などの際には、市民の縦覧に応えるために、NPO法で以下の期間の縦覧期間が定められていましたが、その期間が短縮されました。
なお、この縦覧の手続きは所轄庁が行うものなので、法人で特段の手続きが必要になるものではありません。これにより、認証手続きにかかる全体的な期間が短縮されることになります。

  • 改正前 縦覧期間1か月間(補正期間2週間)
  • 改正後 縦覧期間2週間(補正期間1週間)

2.法人役員名簿や社員名簿の縦覧、閲覧、謄写の際に、個人の住所(居所)が除外となりました

法人の新設(設立)認証の際の縦覧や、所轄庁への請求にもとづく閲覧・謄写の際に供されていた法人役員名簿や社員名簿について、これまではすべての情報が公開されていましたが、個人の住所(又は居所)についての記載部分は個人情報保護の強化の観点から公開の除外対象となりました。

(注意)認定・特例認定NPO法人ではない通常のNPO法人において、NPO法第28条第3項の規定により、社員その他利害関係者から閲覧請求があった場合については、この除外規定は適用されません。その際、NPO法人は正当な理由がある場合をのぞいて、これまでどおり個人の住所(又は居所)を含む役員名簿等の情報を閲覧させなければなりません。

  • 改正前 設立認証の際の縦覧、所轄庁への請求にもとづく閲覧・謄写の際に供されていた法人役員名簿や社員名簿 個人の住所(又は居所)を含む情報も公開対象
  • 改正後 設立認証の際の縦覧、所轄庁への請求にもとづく閲覧・謄写の際に供されていた法人役員名簿や社員名簿 個人の住所(又は居所)は公開対象外

なお、公開除外のための処理方法など、詳細については決まり次第随時ご案内します。

令和2年改正の内容に関する資料など

改正内容の詳細、関係法令等については、内閣府の以下の資料やページもあわせてご参照ください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

SDG's目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」画像

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