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マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が開始します。一体化をご希望のかたは、運転免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)を保有することが可能となります。
茨城県警察からのお知らせ「マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります」(PDF:1,556KB)(別ウィンドウで開きます)
令和7年3月24日(月曜日)
(注意)マイナ免許証の保有を初めて希望されるかたと既にマイナ免許証または従来の運転免許証とマイナ免許証の両方に変更したかたでは、受付け場所が異なりますので、下記リンクをご参照ください。
茨城県警察「マイナ免許証の手続きが可能な場所」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
(注意1)マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、一体化ができません。
(注意2)電子証明書の有効期限が切れた場合でも、一体化は可能ですがオンライン講習時、住所変更ワンストップサービス等の各種サービスはご利用できません。
(注意3)マイナンバーカード自体の有効期限及び電子証明書の有効期限が切れている場合は、市において更新手続きをお願いします。
茨城県警察「マイナ運転免許証への変更手続きに必要なもの」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカード及び電子証明書の更新について」(外部リンク)
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来の運転免許証のみ保有する場合です。今までどおり、更新等ができます。
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、現在お持ちの運転免許証を返納していただく場合です。
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、現在お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。
茨城県警察「運転免許証の保有形態ごとの特徴」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナ免許証をお持ちで必要な手続を取ったかたは、運転免許証等更新の際に受講する必要がある講習をオンラインで受講することができます。都合の良い時間、場所で講習を受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。オンライン講習につきましては、下記リンクから詳細を確認ください。
茨城県警察「マイナ免許証オンライン講習」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナ免許証のみをお持ちのかたで、かつ、必要な手続をとれば、本籍・住所・氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
茨城県警察「保有形態別利用可能サービス一覧」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
茨城県警察では、県内におけるマイナ免許証の手続きに関する相談窓口として、「茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル」を開設しています。
問い合わせ先:0570-010110
(注意)自動音声による案内中通話料はかかりませんが、同案内で「オペレーターとの通話を希望」した場合、通話料が発生します。
(参考)通話料は携帯電話:11円(税込)/20秒、固定電話:9.35円(税込)/180秒
茨城県警察「よくある質問(マイナ免許証関係)」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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