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更新日:2024年11月1日

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自転車運転中に関する道路交通法が改正されました

令和6年11月1日(金曜日)から道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。

運転中の携帯電話の使用(ながらスマホ)

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

(注意)停止中の操作は対象外

罰則

  • 違反者は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転(車両提供、酒類提供等を含む)

酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

罰則

  • 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 酒類の提供・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

茨城県警からのお知らせ

交通安全かわら版(令和6年11月1日道路交通法の改正)(PDF:603KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

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茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-3450

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