ここから本文です。
令和6年11月1日(金曜日)から道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(注意)停止中の操作は対象外
違反者は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
交通安全かわら版(令和6年11月1日道路交通法の改正)(PDF:603KB)(別ウィンドウで開きます)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。