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更新日:2024年10月28日

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特別な理由による任意予防接種費助成

骨髄移植等の医療行為により、過去に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されたかたを対象に、手術等の前に受けた予防接種の再接種費用を一部助成します。

助成対象者

次の要件を全て満たしているかた

  • 骨髄移植手術、その他の医療行為により免疫が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること
  • 接種する日に取手市の住民基本台帳に登録されていること
  • 接種する日に20歳未満であること(ただし、ワクチンにより接種年齢に上限があります)

助成となる予防接種

予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病であること(ロタウイルス感染症除く)
(注意)以下のとおり接種年齢に上限があります。
BCG4歳未満、小児肺炎球菌6歳未満、ヒブ10歳未満、四種混合・五種混合15歳未満

手続きの方法・流れ

まずは、接種を受ける前に保健センターにご連絡ください。
本制度の対象の場合、下記申請書類を保健センターに提出してください。

申請

  • 取手市特別な理由による任意予防接種実施依頼書交付申請書
  • 再接種に関する医師の意見書
    (医師に記載してもらってください。文書料は自己負担です)
  • 母子健康手帳の予防接種ページのコピー等
    (骨髄移植手術等の理由が生じる以前の定期予防接種履歴が確認できるもの)

再接種

保健センターより、「取手市特別な理由による任意予防接種実施依頼書」を発行します。
依頼書を接種医に渡し、再接種を受けてください。予診票は医療機関設置のものをご利用ください。
接種費用は、一度、医療機関へ全額お支払いください。

費用の払い戻し

予防接種にかかった費用(市の定期予防接種委託料を上限とする)をお支払いします。
以下をそろえ、保健センターに請求してください。

  • 取手市特別な理由による任意予防接種費助成償還払申請書兼請求書
  • 領収書の原本(接種者氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関が明記されているもの)
  • 母子健康手帳などの接種履歴が分かるもの

任意接種後の健康被害救済制度について

接種後に気になる症状が出た場合は、まずは接種医にご相談ください。

今回の接種で健康被害(重い副反応)が発生した場合には、取手市予防接種事故災害補償規則の規定に基づき、取手市が救済のための措置を講じます。高度障害・死亡の場合には一時金が支給されます。
また、独立行政法人医薬機器総合機構の救済制度に基づいた救済も適用されます。

給付申請の必要が生じた場合には、保健センター保健予防係までご相談ください。

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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