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骨髄移植等の医療行為により、過去に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されたかたを対象に、手術等の前に受けた予防接種の再接種費用を一部助成します。
次の要件を全て満たしているかた
予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病であること(ロタウイルス感染症除く)
(注意)以下のとおり接種年齢に上限があります。
BCG4歳未満、小児肺炎球菌6歳未満、ヒブ10歳未満、四種混合・五種混合15歳未満
まずは、接種を受ける前に保健センターにご連絡ください。
本制度の対象の場合、下記申請書類を保健センターに提出してください。
保健センターより、「取手市特別な理由による任意予防接種実施依頼書」を発行します。
依頼書を接種医に渡し、再接種を受けてください。予診票は医療機関設置のものをご利用ください。
接種費用は、一度、医療機関へ全額お支払いください。
予防接種にかかった費用(市の定期予防接種委託料を上限とする)をお支払いします。
以下をそろえ、保健センターに請求してください。
接種後に気になる症状が出た場合は、まずは接種医にご相談ください。
今回の接種で健康被害(重い副反応)が発生した場合には、取手市予防接種事故災害補償規則の規定に基づき、取手市が救済のための措置を講じます。高度障害・死亡の場合には一時金が支給されます。
また、独立行政法人医薬機器総合機構の救済制度に基づいた救済も適用されます。
給付申請の必要が生じた場合には、保健センター保健予防係までご相談ください。