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予防接種には、国が定めた定期予防接種と任意で受ける任意予防接種があります。
詳しくは、子どもの予防接種には全額助成されるものと一部助成のものがありますをご覧ください。
任意予防接種については、市が助成する子どもの任意予防接種をご覧ください。
このページでは、以下の内容をご覧いただけます。(クリックすると、ページ内の該当箇所に移動します)
以下の予防接種名をクリックすると、ページ内の詳細箇所に移動します。
同じ種類のワクチンで規定の回数を接種してください。途中でワクチンの種類を変えることはできません。
予診票は生後1カ月頃に3枚郵送します。
ロタリックスを接種したかたは2回で接種終了ですので、3枚目の予診票は破棄してください。
生後2カ月から1歳の誕生日前日までのかた
3回
予診票は生後1カ月頃に郵送します。
生後2カ月から5歳の誕生日前日までのかた
接種を開始する月齢により接種回数が異なります。
生後2カ月から5歳の誕生日前日までのかた
接種を開始する月齢により接種回数が異なります。
生後3カ月から7歳6カ月未満のかた
1期初回:20日から56日の間隔で3回
1期追加:1期初回接種終了後、1年から1年半の間に1回
生後3カ月から7歳6カ月未満のかた
1期初回:20日から56日間隔で3回
1期追加:1期初回接種終了後、1年から1年半の間に1回
1期初回:20日から56日間隔で2回
1期追加:1期初回接種終了後、1年から1年半の間に1回
予診票は医療機関には置いていません。希望される場合は保健センターまでご相談ください。
生後3カ月から1歳の誕生日前日までのかた
ただし、生後5カ月から8カ月の間に受けることが望ましい
1回
予診票は生後1カ月頃に郵送します。
1期:接種日に生後1歳から2歳の誕生日前日までのかた
2期:年長相当児のかた(平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれのかた)
麻しん風しん混合ワクチンを1期2期それぞれ1回
1期の対象者には1歳の誕生月に予診票を1枚郵送します。
2期の対象者には年長になる年の4月頃に予診票を1枚郵送します。
1歳から3歳誕生日前日までのかた
2回(1回目の接種から6カ月から12カ月あけて接種)
対象者には1歳誕生月に予診票を2枚郵送します。
生後6カ月から7歳6カ月未満のかた
標準接種年齢は3歳からになります。
1期初回:6日から28日間隔で2回
1期追加:1期初回接種後おおむね1年後に1回
3歳の誕生月に3枚予診票を郵送します。
平成21年4月2日生まれ以降で9歳から13歳の誕生日前日までのかた
1回
9歳誕生月に予診票を1枚郵送します。
平成19年4月1日生まれまでの20歳未満かたで、日本脳炎予防接種(合計4回の接種)に不足分があるかた。
4回の接種のうち不足分を接種できます。(ただし、4回目は9歳以上)
母子健康手帳を持参し、保健センターで予診票の発行をうけてください。
11歳以上13歳の誕生日前日までのかた
1回
11歳の誕生月に予診票を郵送します。
令和4年4月から接種勧奨が再開されました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
取手市「ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防ワクチン」
令和4年4月以降、順次個別通知します。接種の集中を避けるため送付時期をずらして発送します。
転入してきたかた、早めに予診票がほしいかたは保健センターまでお問い合わせください。
詳しくは、予防接種を受ける前に確認しましょうのページをご覧ください。
接種をご希望のかたは事前に委託医療機関に電話で予約の上、必ず母子健康手帳と健康保険証と取手市の予診票をご持参ください。
(注意)取手市の予診票を忘れた場合は予防接種を接種することができません。
入院等の特段の理由があって取手市の委託医療機関以外での接種を希望する場合は、事前に保健センターにお問い合わせください。
接種ができる委託医療機関の情報については以下のリンクをご覧ください。
茨城県内定期予防接種広域事業協力機関で定期接種を受ける際は、以下のリンクをご覧ください。
茨城県医師会茨城県内定期予防接種広域事業(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
市外でも予防接種の助成が受けられる場合がありますをご覧ください。
インフルエンザを除く、定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の「特別の事情」があり、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合は、一定期間内であれば定期の予防接種として受けることができます。
この制度を利用するには、主治医からの「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」が必要になります。(理由書発行の際に発生する費用は自己負担となります。ご了承ください。)
申請方法等の詳細につきましては、保健センターへお問い合わせください。
当該特別の事情がなくなった日から2年間
高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種は事情がなくなった日から1年間
(注意)4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)は15歳未満まで、BCGは4歳未満まで、ヒブ(インフルエンザ菌b型)は10歳未満まで、小児用肺炎球菌は6歳未満までの間が対象となります。
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