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更新日:2026年3月25日

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中高層建築物

中高層建築物を建築しようとする場合、次の要綱及び条例をご確認ください。

取手市中高層建築物指導要綱

この要綱は、市民の良好な生活環境を保持するために必要な指導を行い、地域の住環境と調和した都市環境の確保を図ることにより都市の健全な発展に寄与することを目的としています。

次の建築物を建築しようとする場合、建築確認申請を行う前に中高層建築物届出書を建築指導課に提出してください。

  • 建築物の高さが10メートルを超えるもの

(注意)建築基準法第18条に規定する建築物及び自己用住宅を目的とした建築物を除きます。

詳細については「取手市中高層建築物指導要綱(取手市例規集のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。

(所管課:建築指導課)

取手市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱

以下に該当するものを建築する場合は、建築確認申請を行う前にテレビ受信障害事前調査検討書を建築指導課に提出してください。

  • 用途地域が第一種および第二種低層住居専用地域の場合では、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
  • 用途地域が第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率が10分の20の区域に限る)、準工業地域(容積率が10分の20の区域に限る)の場合では高さ10メートルを超える建築物

詳細については「取手市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱(取手市例規集のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。

(所管課:建築指導課)

取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

中高層建築物を建築するにあたり「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(取手市例規集のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。

(所管課:市民協働課)

お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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