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建築制限等
良好な住環境を維持するため、建築物の高さなどについて地域ごとに規制を定めています。
用途地域ごとの一覧、市街化調整区域の一覧は下表をご覧ください。なお、光風台及び野々井・吉田の一部区域(開発許可区域内に限る。)は別途、都市計画法第41条による制限が付加されていますのでご注意ください。
市街化区域形態規制一覧表(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
市街化調整区域形態規制一覧表(PDF:324KB)(別ウィンドウで開きます)
- 建築基準法第22条区域
市街化区域(防火地域・準防火地域を除く)
- 壁面線
建築基準法第46条第1項による壁面線の指定はありません。
- 外壁後退
建築基準法第54条第1項による外壁の後退距離の限度は定めていません。別途、地区計画及び開発許可基準で定めがある場合は適合させる必要があります。
- 最低敷地面積
建築基準法第53条の2第1項による用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定めているのは、藤代駅南口地区の第一種低層住居専用地域における165平方メートル以上のみです。別途、地区計画及び開発許可基準で定めがある場合は適合させる必要があります。
用途地域・高度地区・地区計画・防火地域・準防火地域は、都市計画課または市ホームページ掲載の都市計画図でご確認ください。
用途地域別の日影規制
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
- 制限を受ける建築物:軒高が7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
- 平均地盤面からの高さ:1.5メートル
- 法別表第4(に)欄の号:(一)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間:3時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間:2時間
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
- 制限を受ける建築物:高さが10メートルを超える建築物
- 平均地盤面からの高さ:4メートル
- 法別表第4(に)欄の号:(二)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間:4時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間:2.5時間
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域
- 制限を受ける建築物:高さが10メートルを超える建築物(近隣商業地域は容積率200%のみ対象)
- 平均地盤面からの高さ:4メートル
- 法別表第4(に)欄の号:(二)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間:5時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間:3時間
商業地域
準工業地域
- 制限を受ける建築物:高さが10メートルを超える建築物
- 平均地盤面からの高さ:4メートル
- 法別表第4(に)欄の号:(二)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間:5時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間:3時間
工業地域・工業専用地域
用途地域別の高さ制限
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
- 絶対高さ制限:10メートル(藤代駅南口で区画整理された区域は12メートル)
- 道路斜線:勾配1.25
- 隣地斜線:なし
- 北側斜線:立上り5メートル+勾配1.25
- 高度地区:なし
第一種中高層住居専用地域
- 絶対高さ制限:なし
- 道路斜線:勾配1.25
- 隣地斜線:立上り20メートル+勾配1.25
- 北側斜線:条例で日影規制の対象区域に指定しているため除外
- 高度地区:第2種高度地区又は第3種高度地区(旧藤代町を除く)
第二種中高層住居専用地域
- 絶対高さ制限:なし
- 道路斜線:勾配1.25
- 隣地斜線:立上り20メートル+勾配1.25
- 北側斜線:条例で日影規制の対象区域に指定しているため除外
- 高度地区:なし
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
- 絶対高さ制限:なし
- 道路斜線:勾配1.25
- 隣地斜線:立上り20メートル+勾配1.25
- 北側斜線:なし
- 高度地区:なし
近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域
- 絶対高さ制限:なし
- 道路斜線:勾配1.5
- 隣地斜線:立上り31メートル+勾配2.5
- 北側斜線:なし
- 高度地区:なし
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の日影規制
一般基準・特殊基準2・特殊基準3
- 制限を受ける建築物:軒高が7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
- 平均地盤面からの高さ:1.5メートル
- 法別表第4(に)欄の号:(一)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間:3時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間:2時間
特殊基準1
- 制限を受ける建築物:高さが10メートルを超える建築物
- 平均地盤面からの高さ:4メートル
- 法別表第4(に)欄の号:(三)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間:5時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間:3時間
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の高さ制限
一般基準・特殊基準1・特殊基準2・特殊基準3
- 道路斜線:勾配1.25
- 隣地斜線:立上り20メートル+勾配1.25
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