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建築物及び建築設備等(昇降機等・防火設備)の定期報告制度
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建築物の定期報告
建築設備等(昇降機等・防火設備)の定期報告
お知らせ
令和7年4月1日より、防火設備の定期報告の報告期間が毎年7月1日から12月28日までに変更されました。
また、提出書類に付近見取図と配置図が追加されました。
定期報告制度
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第1項及び第3項では、専門の技術者(調査者・検査者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。
定期報告に係る建築基準法の詳細は、一般財団法人日本建築防災協会(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
建築物の所有者または管理者の皆さまに報告書提出依頼を6月下旬頃に送付しています。
市役所からお知らせが届かない場合であっても、該当する建築物等は報告の対象となりますのでご注意ください。
調査・検査を行うことができる資格者一覧
- 建築物
特定建築物調査員、一級建築士、二級建築士
- 昇降機(小荷物昇降機含む)
昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士
- 防火設備
防火設備検査員、一級建築士、二級建築士
建築物の定期報告
定期報告対象建築物の用途・規模・報告年度
報告が必要な建築物の概要、報告年度は以下のとおりです。
報告年度の7月1日から12月28日までの期間内に報告を求めています。
表1.定期報告対象建築物の用途・規模・報告年度一覧
|
用途 |
規模 |
報告年度 |
1 |
劇場、映画館、演芸場 |
- 当該用途(100平方メートル超)が地階又は3階以上にあるもの
- 当該用途の床面積合計が500平方メートル以上
- 主階が1階にないもの
- 客席部分の床面積が200平方メートル以上(注意3)
|
3年ごとに1回
(令和8年度、令和11年度、令和14年度…) |
2 |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 |
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にあるもの
- 当該用途の床面積の合計が1,000平方メートル以上
- 客席部分の床面積が200平方メートル以上(注意3)
|
3年ごとに1回
(令和8年度、令和11年度、令和14年度…) |
3
|
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
|
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にある
- 当該用途の床面積の合計が1,000平方メートル以上
- 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上(注意3)
|
3年ごとに1回
(令和7年度、令和10年度、令和13年度…)
|
4 |
ホテル、旅館 |
3年ごとに1回
(令和9年度、令和12年度、令和15年度…) |
5 |
高齢者、障害者等の就寝の
用途に供するもの
(共同住宅、寄宿舎)
(注意1)
|
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にあるもの
- 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上(注意3)
|
3年ごとに1回
(令和9年度、令和12年度、令和15年度…) |
6 |
児童福祉施設等で
高齢者、障害者等の
就寝の用途に供するもの
(助産施設、各種老人ホーム、障害者支援施設等)
(注意2) |
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にあるもの
- 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上(注意3)
- 当該用途の床面積の合計が1,000平方メートル以上
|
3年ごとに1回
(令和8年度、令和11年度、令和14年度…) |
6' |
上欄6の用途を除く
児童福祉施設等 |
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にあるもの
- 当該用途の床面積の合計が1,000平方メートル以上
|
3年ごとに1回
(令和8年度、令和11年度、令和14年度…) |
7 |
学校、体育館 |
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にあるもの
- 当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上
|
3年ごとに1回
(令和9年度、令和12年度、令和15年度…) |
8 |
博物館、美術館、図書館、
ボーリング場、スキー場、
スケート場、水泳場、
スポーツ練習場 |
3年ごとに1回
(令和8年度、令和11年度、令和14年度…) |
9 |
百貨店、マーケット、
展示場、キャバレー、
カフェー、ナイトクラブ、
バー、ダンスホール、
遊技場、公衆浴場、
待合、料理店、飲食店、
物品販売を営む店舗
|
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にあるもの
- 当該用途の床面積の合計が1,000平方メートル以上
- 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上(注意3)
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3年ごとに1回
(令和7年度、令和10年度、令和13年度…) |
10 |
事務所その他
これに類するもの
(階数が5以上で延べ面積が
1,000平方メートルを超える
ものに限る)
|
- 当該用途(100平方メートル超)が
地階又は3階以上にあるもの
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3年ごとに1回
(令和7年度、令和10年度、令和13年度…) |
(注意1)平成28年国土交通省告示第240号第一第2項第一号に掲げる建築物
(注意2)平成28年国土交通省告示第240号第一第2項第二号から九号に掲げる建築物
(注意3)当該用途部分が避難階にあるものは対象外
建築物の定期報告提出方法
提出書類
定期調査報告(建築物)様式(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
よくある質問とその回答(建築指導課)(別ウィンドウで開きます)
提出先
取手市役所(分庁舎)建築指導課建築審査係
郵便番号302-0025
茨城県取手市西2-35-3分庁舎2階
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建築設備等(昇降機等・防火設備)の定期報告
定期報告対象建築設備等と報告時期
報告が必要な建築設備等の概要、報告時期は以下のとおりです。
表2.定期報告対象建築設備等と報告時期一覧
定期報告対象建築設備等の種別 |
報告時期 |
昇降機
(政令第129条の3第1項各号に掲げる昇降機) |
エレベーター
(労働安全衛生法施行令
第12条第1項第6号に規定するものを除く) |
- 検査済証交付日が平成16年3月31日
以前の場合
毎年3月1日から同月3月31日
- 検査済証交付日が平成16年4月1日
以後の場合
毎年交付日の属する月に応当する月の初日から末日まで
|
エスカレーター |
- 検査済証交付日が平成16年3月31日
以前の場合
毎年3月1日から3月31日
- 検査済証交付日が平成16年4月1日
以後の場合
毎年交付日の属する月に応当する月の初日から末日まで
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小荷物専用昇降機
(出入口の高さが床面から
50センチメートル未満の
フロアタイプのもの) |
- 検査済証交付日が平成29年5月31日
以前の場合(注意5)
毎年5月1日から同月31日まで
- 検査済証交付日が平成29年6月1日
以後の場合
毎年交付日の属する月に応当する月の初日から末日まで
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準用工作物
(政令第138条第2項各号に掲げる工作物) |
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- 検査済証交付日が平成16年3月31日
以前の場合
毎年3月1日から3月31日
- 検査済証交付日が平成16年4月1日
以後の場合
毎年交付日の属する月に応当する月の初日から末日まで
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防火設備(注意4) |
定期報告対象建築物に設けるもの |
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病院、診療所、高齢者等の
就寝の用に供する用途の床面積の合計が
200平方メートル以上の
建築物に設けるもの
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(注意4)随時閉鎖又は動作をできるもの(防火ダンパーを除く)のみ対象
(注意5)法施行日(平成28年6月1日)に現に存するものを含む
昇降機・準用工作物の定期報告提出方法
昇降機、準用工作物については、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会へお問い合わせください。(電話:03-3295-6159)
防火設備の定期報告提出方法
提出書類
定期検査報告(防火設備)様式(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
よくある質問とその回答(建築指導課)(別ウィンドウで開きます)
提出先
取手市役所(分庁舎)建築指導課建築審査係
郵便番号302-0025
茨城県取手市西2-35-3分庁舎2階
図1:防火シャッター、防火扉
出典:一般社団法人日本シャッター・ドア協会

図2:耐火クロススクリーン
出典:一般社団法人日本シャッター・ドア協会
