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更新日:2023年11月20日

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マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを利用した特例転出、特例転入

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(以下、カードという。)をお持ちのかたは、転出転入手続きの特例を受けることができます。

カードをお持ちでないかたは、カードをお持ちでないかたの手続きをご覧ください。

特例転出転入とは

郵便等により転出届を提出することによって、転出証明書の交付を受けなくても、引っ越し先の市町村窓口でカードを提示し、数字4桁の暗証番号を照合することで転入手続きができます。
なお、転入届の際は、お持ちのかた全員分のカードの提出が必要となります。

(注意)通知カードではこの届出はできません。また、本人確認書類としても取り扱えませんのでご注意ください。

(注意)マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードをお持ちでないかたは、市町村窓口にて通常の転出届または、郵便での転出届をご利用ください。

制度を利用できるかた

カードの交付を受けている本人または同時に異動する同じ世帯員のかた

(注意)カードの運用が一時停止されていたり、廃止されている場合は利用できません。また、数字4桁の暗証番号を忘れた場合は、ご本人による暗証番号の初期化と再設定が必要になります。

特例転出届(カードを利用して転出届をする場合)

引っ越しの予定が決まったら、市役所窓口または郵便で「特例転出届」をしてください。

特例転出届ができる期間

引っ越し日の14日前から引っ越し日の14日後まで
(注意)引っ越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に「転入届」の手続きをしないと特例転出届、カードは無効となりますのでご注意ください。

窓口での特例転出届

通常の転出届と同じ手続きです。
詳しくは転出届(取手市外に引っ越しするとき)をご覧ください。

郵便での特例転出届

郵便で届出の際には、下記の書類が必要になります。下記書類を添付のうえ、市民課あてにお送り下さい。
転出手続きが終わりましたら、お電話等でご連絡いたします。

(注意)国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係、児童手当等の手続きのため、別途お越しいただく場合があります。

1.転入届の特例にかかる転出届

転入届の特例にかかる転出届(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)をダウンロードし、記入してください。
【記入例】転入届の特例にかかる転出届(PDF:103KB)(別ウィンドウで開きます)

2.本人確認書類のコピー

マイナンバーカードの場合

表面(顔写真が印刷されている側)のみをコピーしてください。

写真付き住民基本台帳カードの場合

表面(顔写真が印刷されている側)をコピーしてください。
(注意)裏面に記載があるものは両面のコピーが必要になります。

住民基本台帳カード(写真なし)の場合

運転免許証、健康保険証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、在留カード等の写し
氏名、住所の確認に必要なため、コピーをして同封してください。
(注意)裏面に記載があるものは両面のコピーが必要になります。

送付先

郵便番号:〒302-8585
住所:茨城県取手市寺田5139番地
宛先:取手市役所市民課

特例転入届(カードを利用して転入届をする場合)

特例転出届を済ませたうえで、引っ越しが終わってから14日以内に、新しい住所の市町村窓口にお持ちのかた全員分のカードなどを持参して来庁してください。
カードの交付を受けている本人のほか、同じ世帯員が届出することもできます(その場合も交付の際にカード保持者本人が設定した数字4桁の暗証番号が必要です)。
(注意)郵便での転入届はできません。

特例転入届ができる期間

引っ越しをした日から14日以内、かつ前市町村で届け出た転出予定日から30日以内。
上記期間を過ぎている場合は、転入手続きの特例を受けることができませんので、通常の転入届を提出してください。
詳しくは転入先の市町村窓口へお問い合わせください。
取手へ転入されるかたは、転入届(取手市外から引っ越ししてきたとき)をご覧ください。

(注意)引っ越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届を提出しなかった場合、カードが無効となり再交付申請(有料)が必要となる場合がありますので、ご注意ください(住民基本台帳カードの再交付はできません)。

カードをお持ちでないかたの手続き

窓口での転出

転出届(取手市外に引っ越しするとき)をご覧ください。

郵便での転出届

郵便での転出届をご覧ください。

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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