現在位置 ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 住民票・戸籍の届出・請求 > 転入・転出・転居、世帯主変更の届出 > 転出届(取手市外に引っ越しするとき)
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取手市外へ引っ越しされる場合に行なう必要のある手続きです。
住民基本台帳は市民の住所や家族構成などを記録証明し、さまざまな行政サービスの基礎になるものです。
引っ越しした場合、必ず所定の期間内に住所変更の手続きを済ませましょう。
転出の届出をされると転出証明書が発行されます。
転出証明書を持参のうえ新住所の市区町村で転入の届出を行ってください。
手続きは窓口のほか郵便でもできます。
(注意)月曜日、祝日の翌日は、窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
(注意)海外に転出されるかたも届出が必要です。(短期間外国に旅行するような場合は含まれませんが、原則として外国における滞在期間が一年を超える場合は必要です。)
引っ越し予定日の14日前から、引っ越し日(住み始めた日)の14日後まで
住所が取手市にあるかたで、窓口で転出の手続きができないかたは、郵便による転出届ができます。
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを利用した特例転出、特例転入をご覧ください。
郵便での転出届をご覧ください。
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