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更新日:2023年11月21日

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転出届(取手市外に引っ越しするとき)

取手市外へ引っ越しされる場合に行なう必要のある手続きです。

住民基本台帳は市民の住所や家族構成などを記録証明し、さまざまな行政サービスの基礎になるものです。
引っ越しした場合、必ず所定の期間内に住所変更の手続きを済ませましょう。

転出の届出をされると転出証明書が発行されます。
転出証明書を持参のうえ新住所の市区町村で転入の届出を行ってください。

手続きは窓口のほか郵便でもできます。

(注意)月曜日、祝日の翌日は、窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
(注意)海外に転出されるかたも届出が必要です。(短期間外国に旅行するような場合は含まれませんが、原則として外国における滞在期間が一年を超える場合は必要です。)

窓口での転出

届出期間

引っ越し予定日の14日前から、引っ越し日(住み始めた日)の14日後まで
(注意)期間内に届出しない場合、裁判所から過料が科せられる場合がありますのでご注意ください。ただし、新型コロナウイルス感染症予防のため外出を控えているなどの理由がある場合は当分の間、14日を過ぎても手続きが可能です。

届出できるかた

  • 本人または同一世帯のかた
  • 15歳未満のかた、成年被後見人のかたは、本人の代わりに法定代理人(親権者、後見人)が届出を行ってください。
  • 上記以外のかたからの届出の場合、委任状が必要となります。
    委任状(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

必要なもの

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険者証(加入者のみ)
  • 医療(マル福)受給者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 本人確認書類
    マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、写真付き公的身分証明書など
    本人確認のできる書類については、「戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要です」をご覧ください。

届出書用紙

住民異動届(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)

取扱い窓口

郵便での転出届

住所が取手市にあるかたで、窓口で転出の手続きができないかたは、郵便による転出届ができます。

マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードをお持ちのかた

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを利用した特例転出、特例転入をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードをお持ちでないかた

郵便での転出届をご覧ください。

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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