現在位置 ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 住民票・戸籍の届出・請求 > 転入・転出・転居、世帯主変更の届出 > 転入届(取手市外から引っ越ししてきたとき)
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取手市へ引っ越しした場合に行う必要のある手続きです。
住民基本台帳は市民の住所や家族構成などを記録証明し、さまざまな行政サービスの基礎になるものです。
引っ越しした場合、必ず所定の期間内に住所変更の手続きを済ませましょう。
(注意)郵送による転入手続きはできません。
(注意)住居表示地区に新築したり、増改築等により出入口を変更した場合、転入届出前に住居表示による住所番号(住所)を決めるための届出が必要です。詳しくは、住居表示届出をご覧ください。
(注意)月曜日、祝日の翌日は、窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
ほかの市区町村から取手市内に引っ越してきた(住み始めた)日から14日以内
(注意)転入届の前に前住所地で転出手続きを行ってください。
(注意)転入予定では手続きができません。実際に取手市に引っ越しされてから(住み始めてから)届出してください。
(注意)期間内に届出しない場合、裁判所から過料が科せられる場合がありますのでご注意ください。
(注意)転入届に伴いマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを更新する際に暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。
(注意)外国籍のかたは、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
(注意)外国籍のかたは、世帯主との続柄を証する文書として出生証明書もしくは婚姻証明書、および日本語訳文が必要な場合があります。
海外から帰国した日から14日以内
(注意)転入予定では手続きができません。実際に取手市に引っ越しされてから(住み始めてから)届出してください。
(注意)期間内に届出しない場合、裁判所から過料が科せられる場合ががありますのでご注意ください。
(注意)取手市から海外へ転出し、再び取手市へ帰って来たかたは、戸籍謄本と戸籍の附票は必要ありません。ただし、海外滞在中に戸籍の変動があった場合には必要になりますのでご持参ください。
(注意)指紋登録での自動化ゲートを利用して帰国されたかたは帰国スタンプ(証印)がありませんので、航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。
(注意)外国籍のかたは、在留カードまたは特別永住者証明書とパスポートをお持ちください。
(注意)外国籍のかたは、世帯主との続柄を証する文書として出生証明書もしくは婚姻証明書、および日本語訳文が必要な場合があります。
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