ここから本文です。
【現在の発令状況】
現在、林野火災注意報が発令中です。
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、取手市火災予防条例を改正し、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令する改正を行いました。
「林野火災注意報」とは、発令指標を満たした際に発令区域内での取手市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
「林野火災警報」とは、「林野火災注意報」発令時よりも林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令され、発令区域内での取手市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
大船渡火災で消火している消防士
次のいずれかに該当する場合。
注意:降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります
取手市全域
林野火災注意報・林野火災警報発令時の、火の使用の制限については次のとおりです。
林野火災警報発令時の「火の使用の制限」について違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
火災と紛らわしい煙や火を出す行為に「たき火」が明確化されました。
林野火災では広範囲に被害をもたらす可能性があります。たき火などを行う際は事前に、管轄の消防署に届け出るようにしてください。
届出書は、以下のリンク先ページの10番「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」です。