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更新日:2026年1月14日

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林野火災注意報・警報の運用を開始しました

【現在の発令状況】

現在、林野火災注意報が発令中です。

取手市火災予防条例の概要

制度の背景

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、取手市火災予防条例を改正し、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令する改正を行いました。
「林野火災注意報」とは、発令指標を満たした際に発令区域内での取手市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
「林野火災警報」とは、「林野火災注意報」発令時よりも林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令され、発令区域内での取手市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

林の中で2人の消防士が消火作業をしている様子 大船渡火災で消火している消防士

発令指標

林野火災注意報

次のいずれかに該当する場合。

  • 前3日の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき
  • 前3日の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発令されているとき

注意:降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります

林野火災警報

  • 林野火災注意報の指標に加え、強風注意報が発令されている場合

対象区域

取手市全域

火の使用の制限

林野火災注意報・林野火災警報発令時の、火の使用の制限については次のとおりです。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと
  • 煙火を消費しないこと
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと
  • 残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること

火の使用の制限に従わなかった場合

林野火災警報発令時の「火の使用の制限」について違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・林野火災警報発令の周知方法

  • 林野火災注意報発令時については、取手市ホームページ、取手市公式メールマガジン
  • 林野火災警報発令時については、防災行政無線、取手市ホームページ、取手市公式メールマガジン
  • 林野火災注意報、林野火災警報を解除した場合は、取手市ホームページ

 

届出の明確化

火災と紛らわしい煙や火を出す行為に「たき火」が明確化されました。

林野火災では広範囲に被害をもたらす可能性があります。たき火などを行う際は事前に、管轄の消防署に届け出るようにしてください。

届出書は、以下のリンク先ページの10番「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」です。

火災予防条例に関する申請書、届出書

 

お問い合わせ

消防本部予防課 

茨城県取手市井野1264-1

電話番号:0297-74-1429

ファクス:0297-74-0155

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