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2020(令和2)年4月1日の策定から概ね5年が経過したことから、施策の実施状況についての調査、分析及び評価を行うとともに、近年頻発・激甚化する自然災害に対応するため、2020(令和2)年に改正された都市再生特別措置法に基づき新たに位置づけられた「都市の防災に関する機能を確保するための指針」である防災指針を定めるため計画を改定しました。〔2026(令和8)年4月1日現在〕
近年、全国的な人口減少や少子高齢化を背景として、安全で快適な生活環境の実現や財政面等における持続可能な都市経営等を可能とするため、都市全体の構造の見直しが求められています。
本市においても、高齢化の急速な進展や人口の減少が続いており、それに伴い住宅団地内の空き家等が増加するなど、都市の低密度化が進行しています。
こうした中、2014(平成26)年に都市再生特別措置法の改正が行われ、市町村は、立地適正化計画を作成することができるようになりました。この計画は、商業・医療・福祉などの都市機能や居住の誘導を図り、あわせて公共交通網の維持・形成を通じてコンパクトシティ・プラス・ネットワーク型の都市づくりを推進するための計画です。
本市においても、人口減少・少子高齢化の中でも、利便性が高く持続可能なまちづくりをさらに進めるために、2017(平成29)年に立地適正化計画の作成に着手しました。
計画は、概ね20年後の都市の姿を展望して定めることとされているため、計画期間は20年間となります。ただし、概ね5年ごとに評価・検証を実施し、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。
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