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更新日:2023年9月11日

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取手市立地適正化計画を公表します

都市再生特別措置法の規定に基づき、取手市立地適正化計画を作成しましたので、令和2年4月1日をもちまして計画を公表します。

計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく一定の開発行為・建築行為等の届出制度が開始されます。届出制度に関しては、以下のリンク先のページをご確認ください。

立地適正化計画に係る届出制度

計画書

計画書全体・概要版ファイル

各章ごとのファイル

立地適正化計画の背景

近年、全国的な人口減少や少子高齢化を背景として、安全で快適な生活環境の実現や財政面等における持続可能な都市経営等を可能とするため、都市全体の構造の見直しが求められています。

本市においても、高齢化の急速な進展や人口の減少が続いており、それに伴い住宅団地内の空き家等が増加するなど、都市の低密度化が進行しています。

こうした中、2014(平成26)年に都市再生特別措置法の改正が行われ、市町村は、立地適正化計画を作成することができるようになりました。この計画は、商業・医療・福祉などの都市機能や居住の誘導を図り、あわせて公共交通網の維持・形成を通じてコンパクトシティ・プラス・ネットワーク型の都市づくりを推進するための計画です。

本市においても、人口減少・少子高齢化の中でも、利便性が高く持続可能なまちづくりをさらに進めるために、2017(平成29)年に立地適正化計画の作成に着手しました。

計画は、概ね20年後の都市の姿を展望して定めることとされているため、計画期間は20年間となります。ただし、概ね5年ごとに評価・検証を実施し、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。

立地適正化計画で定める主な事項

  • 居住誘導区域…人口減少の中にあっても、人口密度を維持し、生活サービスや公共施設等が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域(市街化区域の中に設定することができます。)
  • 都市機能誘導区域…商業・医療・福祉等の都市機能を誘導して集積することで、各種サービスの効率的な提供を図る、都市の拠点となる区域(居住誘導区域の中に設定することができます。)
  • 誘導施設…都市機能誘導区域において誘導すべき商業・医療・福祉等の都市機能に係る施設
  • 誘導施策…居住誘導区域と都市機能誘導区域の区域内でそれぞれ誘導・集積を実現するために、または、鉄道やバスなどの公共交通網の維持・充実のために実施する施策
  • 定量的な目標値…誘導施策の実施を通じて居住や都市機能の誘導等がどのくらい図られたか可視化し、評価するための目標指標と数値化された目標値

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

都市機能誘導区域(赤色塗り)と居住誘導区域図(桃色塗り)を市内全域の地図で示したもの

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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