印刷する

更新日:2024年4月12日

ここから本文です。

児童扶養手当

ひとり親または両親に代って児童等を監護している(生活の面倒をみている)かたに児童扶養手当が支給されます。

制度の目的

ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童が健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。

受給資格者(請求者)の要件

18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童、または20歳未満の一定以上の障害がある児童で、次のいずれかに該当する児童を監護している母または父もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障がいのある児童
  • 父または母が生死不明な児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

(注意)ただし、児童が児童福祉施設に入所しているときや里親に預けられている場合は受給できません。

支給額と支給日

支給額(令和6年4月分から令和7年3月分までの支給額)

支給額は物価の変動に応じて毎年見直されます。

児童が1人の場合

  • 全部支給の場合、月額45,500円
  • 一部支給の場合、月額45,490円から10,740円

2子加算(1人の場合の月額に加算)

  • 全部支給の場合、月額10,750円を加算
  • 一部支給の場合、月額10,740円から5,380円を加算

3子以降加算(2人の場合の月額に1人につき加算)

  • 全部支給の場合、月額6,450円を加算
  • 一部支給の場合、月額6,440円から3,230円を加算

支給額の算定方法

受給資格者や同じ敷地内に居住している扶養義務者の所得(収入から必要経費の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額)をもとに支給額を算定します。
それぞれの所得が扶養人数ごとに定められている「所得制限限度額」を超えた場合は、手当の一部または全部が支給されません。
また、受給資格者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。

算定のもとになる所得の出し方については、児童扶養手当のよくある質問をご参照ください。

支給日

受給資格者本人名義の口座に年6回奇数月の11日に(1回あたり2か月分)お振り込みします。

(注意)支給日が休日の場合は、その直前の平日に支給します。

請求のしかた

請求が必要なとき

  • 受給資格者(請求者)の要件に該当したとき
  • 前住所地で受給していたかたが取手市に転入し、引き続き受給資格者の要件に該当するとき

(注意)請求月の翌月分から支給されます。さかのぼっての請求はできませんので受給資格者の要件に該当したときはすみやかにお手続きください。

手続きに必要なもの

  • 受給資格者本人名義の預金通帳
  • 印かん(認印可)
  • 受給資格者および児童の戸籍謄本
  • 基礎年金番号の記載のある書類
  • 受給資格者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)

個人番号カードと通知カードについては、通知カードとマイナンバー(個人番号)カードをご参照ください。
また、お子さんおよび同じ住所のご家族の個人番号も記載いただくことになりますので、番号をあらかじめご確認ください。

(注意)この他、家庭状況により別途必要な書類があります。事前に、子育て支援課にお問い合わせください。

請求窓口

  • 子育て支援課(市役所新庁舎3階)
  • 藤代総合窓口課(藤代庁舎1階)

(注意)審査にあたり確認事項があるため、受給資格者本人がご来庁くださいますようお願いいたします。
また、次のことが生じたときは窓口に届出が必要となりますのですみやかに届出ください。

  • 受給資格者または児童の氏名が変わったとき
  • 受給資格者または児童の住所が変わったとき
  • 受給資格者の要件を満たさなくなったとき(市からの支給を停止する届出)
  • 児童の数に変更が生じたとき(支給額を変更する届出)
  • 受給口座を変更したいとき(ただし、受給資格者以外の口座へは変更できません)

手続きについては、児童扶養手当のよくある質問もご参照ください。

お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

広告エリア

広告募集要綱