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更新日:2026年2月27日

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都市計画法第57条の届出について

取手市は令和8年2月27日付けで、「取手駅西口A街区地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定し、あわせて、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告を行いました。
これに伴い、令和8年3月10日以降に「取手駅西口A街区地区第一種市街地再開発事業」施行区域内で土地を有償で譲渡しようとする場合(土地及びこれに定着する建築物その他工作物を有償で譲り渡そうとする場合は除く)は、取手市長への届出が必要となります。
届出から最大30日間はその土地を有償で譲渡することができないため、ご注意ください。

届出の際には、事前に中心市街地整備課にご相談ください。

手続きの流れ

手続きの流れ

届出の対象となる区域

取手市新町二丁目地内の取手駅西口A街区地区第一種市街地再開発事業計画図で示された再開発事業施行区域内の土地

取手駅西口A街区地区第一種市街地再開発事業計画図(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)

届出に必要な書類

関連サイト

取手駅西口A街区地区第一種市街地再開発事業の概要

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お問い合わせ

中心市街地整備課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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