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更新日:2023年12月25日

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飼い犬の住所変更・所有者変更・死亡手続き

飼い犬の住所や所有者が変更になったとき

市内転居の場合

市内転居の手続きは、取手市役所本庁舎4階の環境対策課もしくは取手市役所藤代庁舎1階の総合窓口課にて受け付けております。

市外から転入した場合

市外からの転入手続きは、取手市役所本庁舎4階の環境対策課もしくは取手市役所藤代庁舎1階の総合窓口課にて受け付けております。手続きの際に転入前にお住まいの市町村で交付された鑑札と取手市発行の鑑札を無料で交換します。紛失等により鑑札を持参できない場合には、一頭につき1,000円の再交付手数料がかかります。

市外に転出する場合

市外転出の手続きは、転出先の市役所等担当部署に届け出てください。

犬の所有者が変更となった場合

所有者変更の手続きは、取手市役所本庁舎4階の環境対策課もしくは取手市役所藤代庁舎1階の総合窓口課にて受け付けております。

飼い犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは、必ず死亡届を提出してください。死亡届は取手市役所本庁舎4階の環境対策課もしくは取手市役所藤代庁舎1階の総合窓口課にて受け付けております(電話でも受付致します)。

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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