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固定資産税は原則、1月1日現在で登記簿上に所有者として登記されているかたに課税されます。
しかし、その所有者がお亡くなりになられてから翌年の1月1日までに相続登記が完了しない場合、その固定資産税は相続人全員で納税の義務を負うこととなります。
これにより、相続人の中から相続人代表者(相続人を代表して納税に関する手続きをおこなうかた)を決めていただき「相続人代表者指定届」を提出していただくことになります。
なお、この手続きは、相続人を確定するものではありません。
相続登記については、取手市の土地、建物を管轄する法務局で手続きをおこなっていただくこととなります。
水戸地方法務局取手出張所(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
電話番号:0297-83-0057
また、法務局で登記されていない家屋の名義を変更するときは、市役所の課税課(資産税)に「未登記家屋所有権移転届」をご提出ください。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の記載例(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)
未登記家屋所有権移転届(PDF:51KB)(別ウィンドウで開きます)
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