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更新日:2025年11月7日

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太陽光発電設備に係る課税標準額の特例

条件に該当する太陽光発電設備は、資産を取得した翌年度の償却資産申告の際に併せて申請することで償却資産の特例対象となります。

特例の概要

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型太陽光発電設備が特例の対象となります。

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日に取得されたもの

必要な要件

詳細は、関連リンクより経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご確認ください。

FIT(固定価格買取)制度及びFIP(フィードインプレミアム)制度の認定外であること

FIT制度…再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付ける制度。

FIP制度…再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を事業者が売電したとき、その売電価格に対して一定の補助額を上乗せして電気事業者が買い取る制度。

以下のうち、いずれかの補助金等を受けて取得した設備があること。

  • ペロブスカイト太陽電池を使用しており、グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000kW未満の設備

ペロブスカイト太陽電池…ペロブスカイトと呼ばれる鉱物の結晶構造を利用した太陽電池

  • 以下、1から3のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備は対象外です)
  1. 二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
  2. 需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
  3. 株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資

特例率

太陽光発電設備の発電量により特例率が異なります。

  • 10キロワット以上1000キロワット未満(地方税法附則第15条第25項第1号イ)
    特例措置内容:取得の翌年から3年度分、課税標準額を3分の2に軽減します。
  • 1000キロワット以上(地方税法附則第15条第25項第3号イ)
    特例措置内容:取得の翌年から3年度分、課税標準額を4分の3に軽減します。

提出資料

固定資産税の特例措置の申請にあたっては、償却資産申告書と併せて次の書類を提出してください。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

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お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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