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介護保険サービス事業者は、介護保険法に基づく運営基準により、介護サービス提供の際に事故が発生した場合において、保険者、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行う等、必要な措置を講じるよう定められています。つきましては、事故発生時においては高齢福祉課へ速やかに電話連絡等を行うとともに、以下の様式を参考とし、事故報告書の提出をお願いいたします。
介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例(茨城県標準様式)(PDF:19KB)(別ウィンドウで開きます)
介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例(茨城県標準様式)(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます)
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