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更新日:2024年4月3日

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居宅介護支援事業申請者による介護予防支援事業の指定申請

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、地域包括支援センターのほか、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

指定の要件

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。ただし、令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日におけるこの管理者に限り、引き続きこの居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

  3. 事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。注意事項

注意事項

  • 取手市介護保険の被保険者の介護予防支援を行うには、取手市の介護予防支援の指定を受ける必要があります
  • 要支援者のプランは介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として実施できる業務は「介護予防支援」のみです。ただし、「介護予防ケアマネジメント」については、地域包括支援センターから委託を受ければ可能です。
  • 「介護予防支援」の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて「介護予防支援」を実施することは可能です。
  • 介護予防支援事業を行うには、法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。

 

指定日及び提出期限

  • 指定日は毎月1日となります。
  • 令和6年5月1日指定希望の場合は、4月15日まで、に書類等の提出してください。
  • 令和6年6月1日指定以降からは、指定希望日の前々月の末日までが書類の提出期限とします。(例7月1日指定希望の場合は、5月末までに書類提出)

提出書類

介護予防支援事業者の指定申請に係る添付書類一覧(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)

様式

指定申請書(別紙様式第2号)(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)

指定申請書(別紙様式第2号)(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)

指定介護予防支援事業者の記載事項(付表第2号(12))(PDF:169KB)(別ウィンドウで開きます)

指定介護予防支援事業者の記載事項(付表第2号(12))(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)

従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(標準様式1)(PDF:702KB)(別ウィンドウで開きます)

従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(標準様式1)(エクセル:103KB)(別ウィンドウで開きます)

当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)(PDF:34KB)(別ウィンドウで開きます)

当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)(エクセル:11KB)(別ウィンドウで開きます)

平面図(標準様式3)(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)

平面図(標準様式3)(エクセル:13KB)(別ウィンドウで開きます)

関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容書類(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容書類(エクセル:32KB)(別ウィンドウで開きます)

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)(エクセル:12KB)(別ウィンドウで開きます)

誓約書(標準様式6)(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)

誓約書(標準様式6)(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(介護予防支援)(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(介護予防支援)(エクセル:101KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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