現在位置 ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 保育所 > 保育所に関するQ&A

印刷する

更新日:2024年8月1日

ここから本文です。

保育所に関するQ&A

みなさまからよくいただく保育所に関する質問を集めてみました。この他にご質問やお問い合わせがありましたら、お気軽に子育て支援課までお尋ねください。

子ども・子育て支援新制度について

(1)子ども・子育て支援新制度が始まり、何が変わったのですか?

保育認定、教育標準時間認定などの「認定」を受け、認定に応じて利用先(保育所・幼稚園・認定こども園)を選択していく仕組みが導入されました。これに伴い、利用者負担(保育料)も、保護者の税額に応じたものとなります(どの施設を選択しても、基本的に同じ利用者負担)。

(2)「新制度の幼稚園」と「新制度に移行していない幼稚園」の違いはなんですか?

幼稚園に直接申し込むことは、どちらも変わりません。新制度の園では、その後、教育標準時間の認定を受けるための申請を行います。また、新制度の園の利用者負担は、保護者の税額に応じたものとなります。新制度に移行していない幼稚園に入園する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。

『子ども・子育て支援新制度』こども家庭庁ホームページはこちらです。こども家庭庁子ども・子育て支援新制度(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

申し込み関連

(3)現在保育所を探しています。選ぶにあたり保育所の見学をしたいのですが。

見学できます。事前に保育所に電話して見学日を調整してください。認定こども園を希望される際は、必ず園を見学してください。

(4)利用の申し込みは、先着順ですか?また、利用の予約は行っていますか?

いいえ。利用の決定は先着順ではありませんので、締切日までに申し込みいただければ、同じ条件で判定をします。また、取手市では利用予約を受け付けておりません。

(5)就労証明書は、会社に書いてもらうものなのですか?

「就労証明書」と「就労証明書記入要領」を勤務先担当者に渡してください。保護者記入欄以外は、勤務先等が記入し、証明を受けてください。自営の場合は、自営主自ら記入・証明するほか、裏面の「就労状況申告書」への記入に加え、添付資料の提出が必要です。

(6)どの保育所をいくつ希望するかで、入所の審査に関わることはありますか?

いくつ希望しても審査上の有利・不利には影響しません。保育所の利用調整は、保護者の希望順位が高い保育所から選考をしていきます。つまり、複数の保育所を希望した場合、第一希望で決定しなかったときに、第二希望の選考、第二希望で決定しなかったときに第三希望の選考という順に選考していきます。なお、第一希望のみの場合は、第一希望で決定とならないと、その時点で入所待機となります。なお、希望していたにも関わらず入所決定後にキャンセルをされると、他の入所待機者に迷惑が及びますので、通える範囲で申請してください。

(7)利用不承諾となった場合、どのようにすればよいでしょうか?

定員超過等により入所待機となった場合、当該年度内に限り、入所できるまで審査が自動的に継続されますが、希望月に入所できなかった場合に備え、以下のような準備・方法で対応されるご家庭が多いようです。

  • 育児休業を延長する等、引き続き保護者が家庭保育を行う。
  • 児童を近親者等に預けて就労を始める。
  • 児童を認可外保育所等に預けて就労を始める。
  • 一時保育を利用する。
  • 職場の理解が得られ状況的に可能であれば、職場に同伴する。
  • 通所可能な希望保育所を追加する。

(8)移籍申し込みは、在籍している保育所を退所しないとできませんか?また、移籍が決まった後にキャンセルはできますか?

希望先の定員が空き、移籍が決定するまでは、在籍している保育所に通うことができます。なお、移籍希望をキャンセルする場合は、速やかに「保育施設等の利用申込取下書」を提出してください。提出がない場合、当該年度中は毎月選考の対象となり、移籍が決定してしまう場合があります。移籍が決定すると、在籍中の保育所に、他児童を入園決定(補充)してしまうため、戻ることができません。移籍申し込みをされる場合は、よく検討してから申し込みをしてください。

(9)保育所の申し込みをしたら支給認定証(2号・3号)が送られてきました。保育所の利用が決まったということですか?

支給認定証(2号・3号)は、保育所の利用が決まったというわけではありません。保育が必要なかたに交付される「保育が必要であるという証明」です。

(10)現在育児休業を取得していて、職場復帰を控えています。職場復帰のどのくらい前から、保育所に入所できますか?

育児休業明けの職場復帰日によって変わってきます。

  • 月の1日から15日の間に職場復帰する場合は、前月の1日からの入所
  • 月の16日から31日の間に職場復帰する場合は、当月の1日からの入所

(11)上の子が入所している保育所に0歳児クラスの空きがないので育休を延長するつもりです。会社に提出するため、不承諾通知書が欲しいのですが?

不承諾通知書が必要なかたについても、必ず利用申請が必要です。不承諾通知書は「申請」の手続きがあって、その結果、お出しするものです。入所できる可能性が低くても、期限内にお申し込みください。また、不承諾通知書をお渡しできるタイミングは入所判定会議終了後になります。

(12)私立の保育園と公立の保育所は、どうちがうのですか?

どちらも認可保育園である公立保育所・私立保育園は、保育内容も保育料も基本的には同じです。ただし保育内容については、私立保育園は、独自の保育方針が反映される傾向が高いようです。

(13)『認可保育園』と『認可外保育園』はどうちがうのですか?

『認可保育園』は“保育を必要とする児童”の保育を目的とした施設で、保育士数や児童一人当たりの保育面積等、児童福祉法の基準を満たす運営が求められます。『認可外保育園』は、この認可保育園に該当しない児童保育施設のひとつで、“保育の必要性がない児童も”任意で利用できます。利用手続きは、施設に直接お問い合わせください。

  • とねっこ保育園:電話0297-78-2203
  • コロポックルこどもの家保育園:電話0297-83-8066
  • エンゼルクラブ:電話0297-83-0484
  • かがやき保育園とりで:電話0297-63-5633

(14)『医療的ケア』が必要な子どもはどのような手続きが必要ですか?

医療的ケアが必要なお子様、いわゆる「医療的ケア児」とは、日常生活および社会生活を営むために恒常的な医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童のことを指します。医療的ケア児の保育施設等での受け入れにあたっては、看護師や医療的ケアに関する研修を受けた保育士の配置、主治医の先生、保育施設、子育て支援課ほか関係機関との調整が必要となります。そのため当市では、「取手市医療的ケア児保育所等入所検討会議」において、集団保育の適否を判定しており、適当と認められる場合にのみ利用調整を行っています。入所検討会議に必要な申請書類をご提出いただくため、翌年4月からの入所申請を希望されるかたは、8月までにご相談ください。ご相談いただいた際に、「取手市保育所等における医療的ケア児の受入れ等に関するガイドライン」を配布いたします。

入所後のこと

(15)慣らし保育(入所直後の短時間保育)を行っていますか?

原則、行っております。お子さんの状況が優先されるため、入所内定後の面接時に保護者と相談のうえ、期間や一日あたりの保育時間について決定します。

(16)児童に食物アレルギーがある場合、除去食などの対応をしてもらえますか?

保育所には調理室があり、調理員が給食とおやつを提供しており、食物アレルギーについてもおおむね対応しております。ただし、原因となる食材が不特定である場合や多種類にわたる場合などは、すぐには対応困難な場合があります。

  • 利用申し込みの際、「食物アレルギー対応食申請書」等(1枚は医師記入)をお渡しします。
  • かかりつけの医師の診断と指示を受け、上記書類の記入をお願いしてください。
  • 入所内定後の説明会時に、上記書類とアレルギー検査結果をもとに、除去の程度を相談してください。

(17)保育所で投薬(与薬)を行っていますか?

保育所では、健康な子ども達の集団の場であるという点から、原則、投薬は実施しないこととしています。しかしながら慢性的な病気や長期服用が必要な病気等の対処薬など、どうしても在所中に服用しなければならない場合に限り、保育所でお預かりする場合があります。このような場合は、保育所にご相談ください。また、今後、医師の診察を受ける場合は、(1)お子さんが何時から何時まで在所していること、(2)原則保育所では投薬ができないこと、を伝えて処方の工夫をお願いします。

(18)時間外保育を利用する基準はありますか?

時間外保育は、就労時間等の関係でやむを得ず通常の時間内に送迎ができない場合にのみご利用できるものであり、あくまでサービスの一環として設けられているものです。児童にとって望ましい生活リズムの確保や、保育所運営上の観点から、安易な利用については見合わせてください。なお、ご利用の際は保育所での手続きが必要となります。

(19)仕事を辞めてしまいました。保育所にはいつまで入所できますか?

保育所は、継続して入所資格が必要です。離職した場合、原則として1か月以内に就労し、その翌月の月末までに「就労(内定)証明書」を提出すれば継続が可能です(できない場合は退所)。また、求職中となった時点で認定期間は90日間となり、保育短時間認定に変更になります。就労確約書(保育施設利用中)(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。

(20)第2子以降を出産することになった場合、継続入所できますか?

次のときに継続入所が認められまます。ただし、育児休業中は、保育短時間認定に切り替わります。

  • 出産休暇及び育児休暇を取得する場合:手続きをすることで、生まれるお子さんが満1歳を迎える年度の3月末まで継続入所ができます。(育児休業法に基づく休暇の取得に限ります。)
  • 出産予定月を基準に前2か月・出産月を基準に後8週の間に退職する場合:出産要件に切り替わり、最大3か月の認定後、退所となります。入所資格を再度変更して継続入所したい場合は、1か月以内の就労が必要です。

(21)離婚した場合、利用者負担(保育料)は安くなりますか?

ひとり親家庭となった場合、同居者がいない場合は保護者ひとりのみの税額で算定しますので、利用者負担(保育料)は安くなるケースが多いです。適用は翌月からになります。ただし、祖父母と同居しており、保護者の収入が103万円以下の場合は、祖父母を「生計同一者」として算定しますので、結果、利用者負担が高くなるケースもあります。なお、「離婚前提の別居」の場合は、夫婦関係調整調定中を除き、不在者を含めて算定します。

(22)長期欠席した場合、保育所の利用はどうなりますか?

原則として1か月以上保育施設の利用がない場合、保育の必要性がないと判断し、1か月を経過した時点で退園となります。ただし、里帰り出産による保育利用一時停止届の提出、または長期欠席届を提出後に児童の病気等の事情により1か月以上欠席する場合はこの限りではありません。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

広告エリア

広告募集要綱