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更新日:2024年4月5日

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令和6年度保育施設等利用のお申し込み

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育所部)の申し込みについてのご案内です。

 このページの目次

下記のリンクをクリックするとページ内の該当箇所に移動します。

  1. 保育施設等とは
  2. 利用案内の総合パンフレット
  3. 利用できる基準(保育認定基準)
  4. お申し込み方法
  5. お申し込みに必要な書類
  6. 利用の決定
  7. 利用が不承諾となった場合
  8. 利用開始(入所)してから

 保育施設等とは

保護者が就労や病気等の事情により、日中、育児ができない期間に限って保護者に代わりお子さんを保育する施設です。幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活に慣れさせるため、あるいは下のお子さんの保育に手がかかるためという理由だけでは利用の対象とはなりません。取手市では、公立の施設を『保育所』、私立の施設を『保育園』としています。また、認定こども園の保育所部もあります。

茨城県取手市の保育園・認定こども園・保育所一覧【ホイシル】(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

 

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 利用案内の総合パンフレット

保育施設等の利用をご希望のかたは、お申し込みになる前に必ずご一読ください。

 利用できる基準(保育認定基準)

保護者(父母)に次のいずれかの事情があり、常時(月64時間以上(1日4時間以上かつ1か月16日以上))保育が必要な状態にあることが必要です。

就労している

日常の家事以外の仕事をしている場合

  • 認定区分 就労時間による
  • 認定期間 小学校就学前まで

求職活動している

求職活動(起業準備も含む)を継続的に行っている場合

  • 認定区分 保育短時間
  • 認定期間 90日間(3か月)

妊娠・出産による

妊娠中であるか、出産後間もない場合

  • 認定区分 保育標準時間
  • 認定期間 出産予定月を含む最長3か月間

就学している

学校教育法第1条、同法124条、同法134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設または職業訓練校に在学

  • 認定区分 就学時間による
  • 認定期間 卒業予定日、修了予定日が属する月の月末まで

病気、障害がある

病気、負傷、心身に障害がある場合

  • 認定区分 申請内容による
  • 認定期間 小学校就学前まで

介護、看護にあたっている

同居の親族を常時、介護または看護している場合

  • 認定区分 申請内容による
  • 認定期間 小学校就学前まで

災害復旧にあたっている

災害復旧にあたっている場合

  • 認定区分 保育標準時間
  • 認定期間 小学校就学前まで

虐待やDVのおそれがある

虐待やDVのおそれがある場合

  • 認定区分 保育標準時間
  • 認定期間 小学校就学前まで

その他、上記に類する状態にある場合

申請内容による

毎日保育施設へ預けるほどではないというかたは、一時保育(一時預かり事業)ファミリーサポートセンターのご利用をお勧めします。

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 お申し込み方法

申し込み先・申込書類配布場所

  • 市役所子育て支援課
  • 藤代庁舎藤代総合窓口課

受付時間は祝日・年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで。郵送等での受付は原則行っておりませんが、遠方のため窓口での申請が困難な場合は子育て支援課までご相談ください。

申込書類の様式は、このページからダウンロードもできます。

締め切り

4月入所の締め切り

  • 一次受付 令和5年11月21日(火曜日)から令和5年12月8日(金曜日)
  • 二次受付 令和6年2月1日(木曜日)から令和6年3月8日(金曜日)

5月以降入所の締め切り

入所希望月の前月10日の午後5時15分まで
10日が土曜、日曜、祝日の場合はその直前の平日までになります。

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 お申し込みに必要な書類

給付認定申請書

児童1人につき1枚が必要です。2ページあります。可能であれば両面印刷してお使いください。

子どものための教育・保育給付認定申請書(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)

平成28年1月1日から必要になった書類

  • 申請者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(次のうちいずれか1つ)
  • 個人番号カード(写真付きのもの)
  • 通知カード
  • 個人番号が記載されている住民票

個人番号カードと通知カードについては、通知カードとマイナンバー(個人番号)カードをご参照ください。また、配偶者とお子さんの個人番号も記載いただくことになりますので、番号をあらかじめご確認ください。

保育施設等の利用申込書

  • 児童1人につき1枚が必要です。2ページあります。可能であれば両面印刷してお使いください。
  • 希望する保育施設名の欄は、空き状況にかかわらず、通園可能な範囲でなるべく多くの記入をお願いします

保育施設等の利用申込書(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)

保育にあたれない証明書

60歳未満の同居祖父母は、下のいずれかの証明書が必要です。60歳未満の同居祖父母がお子さんを保育できる場合は、入所の優先順位が低くなります。

就労(予定)しているかた

自営のかたや勤務先の経営者が自身、または親族のかたは、就労(内定)証明書に加えて、裏面の就労状況(予定)申告書の記入と添付資料の提出も必要です。

(注意)令和6年4月入所申請より就労証明書の様式を変更しました。移行期間のため、旧様式・新様式どちらでも申請は可能です。

出産のかた

母子健康手帳(出産予定日記載部分のコピー)など、分娩予定日のわかるもの

病気のかた

診断書(保育ができないことが明記されている3か月以内のもの)

障害があるかた

障害者手帳等(氏名・等級記載部分のコピー)

同居家族の看護・介護をしているかた

介護・看護状況申告(PDF:106KB)(別ウィンドウで開きます)および診断書(3か月以内のもの)

学校に在学中のかた

  • 在学証明書、または学生証のコピー
  • 時間割表

求職活動中のかた

就労確約書(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)および求職カード、雇用保険受給者資格証

保育施設等利用申請時整理票

保育施設等利用申請時整理票(PDF:167KB)(別ウィンドウで開きます)

児童の状況

児童の状況(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)

家庭の状況

家庭の状況(PDF:69KB)(別ウィンドウで開きます)

保育施設等利用に関する確認書

確認書(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)

委任状

代理人が申請書を提出する場合、委任状が必要です。

委任状(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市に転入予定のかた

直接取手市子育て支援課もしくは藤代庁舎藤代総合窓口課にて申請手続きを行っていただきます。遠方のため窓口での申請が困難な場合は、必要書類を取手市子育て支援課までご郵送ください。締切日必着です。郵便事故等のために到着が確認できないことを防ぐため、特定記録郵便または、簡易書留での郵送を必須とします。

申込みを取り下げる場合は

お申し込みを取りやめる場合は申込取下書を提出してください。

保育施設等の利用申込取下書(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)

 

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 利用の決定

  • お申し込み後、世帯や就労状況について子育て支援課で確認します。現地調査や電話調査等を行ったり、追加資料を求める場合もあります。
  • 毎月15日頃に翌月の入所判定会議を行います。第1希望の保育所の人数が欠員数を超える場合は、取手市保育所の利用調整に関する基準に基づき決定します。先着順や抽選ではありません。
  • 入所判定会議終了後、午後3時から午後7時のあいだに内定の有無について電話で連絡します。(4月一次申込み者は通知を郵送します。)
  • 内定後に各施設において面接(説明会)を行いますので、お子さん同伴でご出席ください。施設での生活において必要なものなどの説明がございます。筆記用具をお持ちください。
  • 面接(説明会)後、集団生活が可能と認められたときは、入所承諾書をお送りします。
  • 保育料口座振替の手続きを金融機関で行ってください(公立保育所・私立保育園の0から2歳児クラスのみ)。用紙は面接(説明会)時にお受け取りください。
  • 入所月1日付けで利用開始となります。利用開始後の一定期間は慣らし保育のため、保育時間が短くなります。

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 利用が不承諾となった場合

  • 一度入所申請をご提出いただくと、当該年度内は翌月以降も自動的に判定が継続されますので、毎月申請していただく必要はありません。(令和7年3月1日入所判定分まで)。ただし、家族状況や就労等の変更がありましたら、子育て支援課へ速やかにご連絡ください。
  • 翌月以降の判定結果については、入所内定時のみ電話連絡をいたします。
  • 長期間入所待ちとなっていることや、申し込みの順番は入所の可否には関係しません。
  • 利用調整についてご不明な点がある場合は、子育て支援課保育係へお問い合わせください。

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 利用開始(入所)してから

  • 毎年1回7月に、利用基準を満たしているかどうかの確認のため、現況届を提出していただきます。利用施設を通じてご案内いたします。
  • 入所後に次のような変更が生じた場合は、手続きが必要です。

支給認定に関する変更が生じた場合

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)に必要書類を添付し、提出してください。

  • 保育所入所の理由が変更になったとき。例えば…
    • 就労が理由で入所していたが、お仕事を辞めて求職活動をする
    • 就労が理由で入所していたが、下の子の育児休業を取得する
    • 求職活動が理由で入所していたが、お仕事が決まったとき、など
  • 保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の変更が生じるとき。例えば…
    • パート勤務からフルタイムに変わったとき、など

支給認定の内容に変更が生じた場合

子どものための教育・保育給付認定内容変更届(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。

  • 氏名、住所、連絡先などが変わったとき
  • 離婚、ひとり親家庭の結婚、弟妹が生まれる、等、世帯の状況に変化が生じたとき
  • 勤務先、就労日数、就労時間等が変わったとき(保育必要量の変更が生じないケースに限る)
  • 所得税・住民税申告により、住民税額が変わったとき(保育料が変更になる場合があります)

育児休業明けで入所されたかたは

勤務開始後、就労証明書・就労状況申告書(エクセル:68KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。育児休業から復帰したことを確認するためのものです。

育児休業を取得するかたは

出産後2か月以内に、就労証明書・就労状況申告書(エクセル:68KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。育児休業取得を確認するためのものです。
PDF形式はこちらです。就労証明書・就労状況申告書(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)
就労証明書記入要領(PDF:299KB)(別ウィンドウで開きます)就労証明書と一緒にお使いください。

  • 現在入所中のお子さんは、出産したお子さんが1歳になった年度末まで、引き続き保育施設等に通うことができます。なお、育児休業取得中に新たにお子さんを出産されたことによる育児休業延長の場合は、この限りではありません。
  • 認定変更の手続きも必要です。

取手市外に転出するとき

原則、転出する月の月末で退所となります。

転出の翌月以降も継続入所を希望する場合

  1. 転出先の市区町村の保育施設等の申し込み(転出前に転出先市区町村の保育所を申し込むことができます。子育て支援課にご相談ください。)
  2. 転出先の保育施設等入所が決定した場合 在園中の施設は退園、転出先の施設に入所となります。
  3. 転出先の保育施設等入所が決まらなかった場合 転出先市区町村から在園中の施設への申し込みが改めて必要です。(転出先の保育施設等に入所決定するまでの間、年度末を限度に在園中の施設の継続利用が可能です。)

退所について

次のような場合、保育施設等の利用ができなくなります。保育の利用の解除申出(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)を子育て支援課に提出してください。

  • 取手市以外の市町村に転出されるとき
  • 保育の必要性がなくなったとき
  • 病気等以外の理由で長期にわたり保育所を休む場合、など

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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