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令和7年度保育施設等利用のお申込み
オンライン申請の受付時間が変更となります
入所希望月の前月10日の午後11時59分まで(土曜、日曜、祝日の場合はその直前の平日まで)
入所希望月の前月10日の午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日の場合はその直前の平日まで)
上記変更は令和7年4月(二次)入所から適用となります。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんが、公正な保育施設の利用調整のため、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで)の公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育所部)の申込みについてのご案内です。
お申込み対象者
お申込み時点で取手市に住民登録があるかた、もしくは取手市に転入予定のかたは、オンライン申請での受付となります。お申込み方法の詳細はお申込み方法、お申込みに必要な書類、お申込み時の注意事項をご確認ください。
(注意)以下に該当するかたは、オンライン申請でのお申込みができません。詳細は市をまたいだ保育施設の利用(広域利用)をご覧ください。
- 取手市に転入せず、市外から取手市の保育施設等を希望するかた
- 取手市から転出せず、市外の保育施設等を希望するかた
令和7年4月(二次)入所の受入れ見込数
下記リンクから令和7年4月(二次)入所の受入れ見込数を公開しています。
各保育施設の受入れ見込数をご確認いただき、申請をお願いします。
令和7年4月(二次)入所の受入れ見込数(2月5日現在)
このページの目次
下記のリンクをクリックするとページ内の該当箇所に移動します。
- 保育施設等とは
- 利用案内の総合パンフレット
- 利用できる基準(保育認定基準)
- お申込み方法
- お申込みに必要な書類
- お申込み時の注意事項
- 利用までの流れ
- 利用が不承諾となった場合
- 入所してからの手続き
保育施設等とは
保護者が就労や疾病等の事情により、日中、育児ができない期間に限って保護者に代わりお子さんを保育する施設です。幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活に慣れさせるため、あるいは下のお子さんの保育に手がかかるためという理由だけでは利用の対象とはなりません。取手市では、公立の施設を『保育所』、私立の施設を『保育園』としています。また、認定こども園の保育所部もあります。
茨城県取手市の保育園・認定こども園・保育所一覧【ホイシル】(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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利用案内の総合パンフレット
保育施設等の利用をご希望のかたは、お申し込みになる前に必ずご一読ください。
利用できる基準(保育認定基準)
保護者(父母)に次のいずれかの事情があり、常時保育が必要な状態にあることが必要です。
保育を必要とする事由と認定有効期間
保育を必要とする事由 |
保育の必要量 |
認定期間・利用期間 |
就労 |
日常の家事以外の仕事をしている場合 |
【保育標準時間】月120時間以上かつ月12日以上
【保育短時間】月64時間以上かつ月12日以上
|
小学校就学前までの間で保育を必要とする期間 |
求職活動
|
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合
|
保育短時間 |
90日間(3か月) |
妊娠・出産 |
妊娠中であるか、出産後間もない場合 |
保育標準時間 |
出産予定月を含む最長3か月間 |
就学 |
学校教育法第1条、同法124条、同法134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設または職業訓練校に在学 |
【保育標準時間】月120時間以上かつ月16日以上
【保育短時間】月64時間以上かつ月16日以上
|
卒業予定日、修了予定日が属する月の月末まで |
疾病・障害 |
病気、負傷、心身に障害がある場合 |
申請内容による |
小学校就学前までの間で保育を必要とする期間 |
介護・看護 |
同居の親族を、常時介護または看護している場合 |
【保育標準時間】月120時間以上かつ月16日以上
【保育短時間】月64時間以上かつ月16日以上
|
災害復旧 |
災害復旧にあたっている場合 |
保育標準時間 |
虐待・DV |
虐待やDVのおそれがある場合 |
保育標準時間 |
その他 |
上記に類する状態にある場合 |
申請内容による |
毎日保育施設へ預けるほどではないというかたは、一時保育(一時預かり事業)やファミリーサポートセンターのご利用をお勧めします。
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お申込み方法
申込先・申込書類配布場所
「令和7年度保育施設等入所申込み及び子どものための教育・保育給付認定申請」のフォームに移動します。
24時間いつでもお申込みが可能です。
(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
締め切り
4月入所の締め切り
- 【受付終了しました】【一次受付】令和6年11月20日(水曜日)から令和6年12月6日(金曜日)の午後11時59分まで
- 【二次受付】令和7年2月1日(土曜日)から令和7年3月10日(月曜日)の午後5時15分まで
5月以降入所の締め切り
- 入所希望月の前月10日の午後5時15分まで
- 10日が土曜、日曜、祝日の場合はその直前の平日までになります。
- 締め切りを過ぎてからのお申込みは、翌月入所のお申込みとして受付させていただきます。お申込み内容により、申請を差し戻す場合もありますのでご了承ください。
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お申込みに必要な書類
本人確認書類
- 申請者本人の確認書類として、次のいずれかを添付してください。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかる次のいずれかの書類を添付してください
- 個人番号カード(写真付きのもの)
- 通知カード個人番号が記載されている住民票
個人番号カードと通知カードについては、通知カードとマイナンバー(個人番号)カードをご参照ください。また、配偶者とお子さんの個人番号も記載いただくことになりますので、番号をあらかじめご確認ください。
保育にあたれない証明書
保護者(父母)と60歳未満の同居祖父母は、下記のいずれかの証明書が必要です。60歳未満の同居祖父母がお子さんを保育できる(証明書が用意できない)場合は、入所の優先順位が低くなります。
就労(予定)しているかた
自営のかたや勤務先の経営者が自身、または親族のかたは、添付資料(営業許可証、開業届、請負契約書、受注表、最新分の確定申告書、源泉徴収票、3か月分の給与明細書)のいずれか一つの提出が必要です。申請者本人の仕事内容・実績のわかるものを提出してください。
(注意)令和7年4月入所申請より就労証明書の様式を変更しました。移行期間のため、旧様式・新様式どちらでもお申込みは可能です。
求職活動のかた
公共職業安定所(ハローワーク)等を利用していることがわかるもの
妊娠・出産のかた
分娩予定日のわかるもの
疾病のかた
診断書(保育ができないことが明記されている発行3か月以内のもの)
障害があるかた
障害者手帳等(氏名・等級記載部分)
同居家族の看護・介護をしているかた
介護・看護状況申告書に加えて、同居家族の診断書(発行3か月以内のもの)、障害者手帳または介護保険証のいずれかが必要です。
学校に在学中のかた
取手市に転入予定のかた
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準備
- 保育施設の見学は直接各園へお問い合わせください。認定こども園を希望される際は、必ず園を見学するようにしてください。
- お子さんの発育・発達・疾患等で経過を見ていることがありましたら、保育施設へ見学に行かれる際、お子さん同伴で行かれることをお勧めします。保育環境や内容をご理解いただいたうえでお申込みができます。
申込み
- 必要書類を揃え、締め切りまでに申請してください。システム管理等のため、お申込みが一時的にできなくなる場合がありますので余裕を持って申請してください。
- 推奨環境以外のOS/ブラウザでアクセスした際、オンライン申請が利用できない場合があります。海外ブラウザには対応していないため、海外からお申込みのかたは子育て支援課までお問い合わせください。
- iPhone:iOS最新版
- Android:Android最新版
- ブラウザ:Safari、Google Chrome、Edge、Firefoxの最新版
- オンライン申請ではアカウント登録が可能です。アカウントを作らずに申請することもできますが、申請途中でログアウトした場合、申請内容は保存されず初めからの入力となります。
- 就労証明書等の添付ファイルは、1ファイルあたり3MBが上限になります。PDF/Excel/Word/JPEG形式で添付が可能です。
- 申請済の内容を複製して、きょうだい分の入所申込みを行うことも可能です。詳細はオンライン申請方法をご確認ください。
- そのほか、オンライン申請についてご不明な点がございましたら、よくあるご質問(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
申込み完了後
- お申込みが完了すると、受け付けお知らせメールが自動送信されます。メールが届かない場合はお申込みが完了していない可能性があるため、必ずご確認ください。また、メールに記載のURLから申請内容の詳細をご覧いただけます。
- お子さんにアレルギーがある場合、入所が内定した保育施設に「食物アレルギー除去食依頼書」「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」をご提出ください。「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」は医師が作成する書類のため、提出までに時間を要する場合があります。下記から書類をダウンロードし、お早めにご用意ください。
食物アレルギー対応の手順(PDF:580KB)(別ウィンドウで開きます)
(ご自宅での印刷が難しい場合、市役所子育て支援課/藤代庁舎藤代総合窓口課でも配布しています。)
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利用までの流れ
入所判定
- 毎月15日頃に翌月の入所判定会議を行います。第1希望の保育施設の人数が欠員数を超える場合は、取手市保育施設の利用調整に関する基準に基づき決定します。お申込みの順番や待機している期間は判定に関係しません。
- 入所判定会議の結果は、オンライン申請時に登録したメールアドレスへご連絡します。入所内定者には保育施設での面接日時もお知らせします。
- 内定した保育施設を辞退する場合は、速やかに子育て支援課までご連絡ください。内定を辞退した場合、施設等利用調整結果通知書(利用不承諾)の発行はできかねます。
面接・入所決定
- 面接は母子手帳をお持ちの上、お子さん同伴でご出席ください。お子さんにアレルギーがある場合、「食物アレルギー除去食依頼書」「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」をご用意の上、面接時に保育施設へご提出ください。詳細は食物アレルギー対応の手順をご覧ください。
- 施設によって、面接日同日に健康診断を実施する場合もあります。
- 面接後、集団生活が可能と認められたときは、施設等利用調整結果通知書(利用承諾)等をオンライン申請時に登録したメールアドレスへお送りします。
- 保育料口座振替の手続きを金融機関で行ってください(公立保育所0から5歳児クラス・私立保育園0から2歳児クラスのみ)。用紙は面接時にお受取りください。
入所
- 入所月の1日付けで利用開始となります。利用開始後の一定期間は慣らし保育のため、保育時間が短くなります。慣らし保育は児童の状態によって異なります。
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利用が不承諾となった場合
- 入所判定会議の結果は、オンライン申請時に登録したメールアドレスへご連絡します。施設等利用調整結果通知書(利用不承諾)は、入所判定会議後(22日頃)にご自宅へお送りします。通知書の発行は、原則年度内の申込みの最初の月のみです。
- 一度入所申請をご提出いただくと、当該年度内は翌月以降も自動的に判定が継続されますので、毎月申請していただく必要はありません。(翌年の3月1日入所判定分まで)。ただし、家族状況や就労等の変更がありましたら、子育て支援課へ速やかにご連絡ください。
- 翌月以降の判定結果については、入所内定時のみ連絡いたします。
- 翌年度4月以降の入所は改めての申請が必要です。受付時期は11月下旬から12月上旬頃です。
- 長期間入所待ちとなっていることや、お申込みの順番は入所の可否には関係しません。
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入所してからの手続き
- 毎年7月に、利用基準を満たしているかどうかの確認のため、現況届を提出していただきます。利用施設を通じてご案内いたします。
- 入所後に次のような変更が生じた場合は、手続きが必要です。
支給認定に関する変更が生じた場合
子どものための教育・保育給付認定変更申請書(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)に必要書類を添付し、提出してください。
- 保育施設入所の理由が変更になったとき。例えば…
- 就労が理由で入所していたが、お仕事を辞めて求職活動をする
- 就労が理由で入所していたが、下の子の育児休業を取得する
- 求職活動が理由で入所していたが、お仕事が決まった、など
- 保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の変更が生じるとき。例えば…
支給認定の内容に変更が生じた場合
子どものための教育・保育給付認定内容変更届(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。
- 氏名、住所、連絡先などが変わったとき
- 離婚、ひとり親家庭の結婚、弟妹が生まれる、等、世帯の状況に変化が生じたとき
- 勤務先、就労日数、就労時間等が変わったとき(保育必要量の変更が生じないケースに限る)
- 所得税・住民税申告により、住民税額が変わったとき(保育料が変更になる場合があります)
育児休業明けで入所されたかたは
勤務開始後、就労証明書を提出してください。入所申請時と同条件で育児休業から復職しているか確認するためのものです。
育児休業を取得するかたは
- 出産後2か月以内に就労証明書を提出してください。育児休業取得を確認するためのものです。
- 保育認定が育児休業取得中の継続利用に変更となります。子どものための教育・保育給付認定変更申請書を提出してください。
- 現在入所中のお子さんは、出産したお子さんが1歳になった年度末まで、引き続き保育施設等に通うことができます。ただし、育児休業取得中に新たにお子さんを出産されたことによる育児休業延長の場合は、現在入所中のお子さんは退所になる場合があります。
取手市外に転出するとき
原則、転出する月の月末で取手市でお通いの保育施設は退所となります。転出先の市区町村にある保育施設をお申込みください(転出前に転出先市区町村の保育施設を申込むことができます)。
転出先の保育施設入所が決定した場合、取手市でお通いの保育施設は退所となります。
転出先の保育施設入所が決まらなかった場合、取手市でお通いの保育施設を継続するため、改めてお申込みが必要です。転出先市区町村で申込み手続きを行ってください(転出先の保育施設に入所決定するまでの間、年度末を限度に在園中の施設の継続利用が可能です)。
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退所について
次のような場合、保育施設等の利用ができなくなります。保育の利用の解除申出(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)を子育て支援課に提出してください。
- 病気等以外の理由で1か月を超えて保育施設を休む場合
- 移籍(転園)が決まったとき
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