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更新日:2025年4月2日

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保育施設利用中のさまざまな手続き

保育施設利用中のかた向けに、さまざまな手続きについてのご案内です。

オンラインでの手続き

令和7年度より、オンラインでのお手続きに変更となりました。原則、紙での受付はいたしません。

「保育施設利用中の手続き」のフォームに移動します。

24時間いつでもお申込みが可能です。

オンライン手続き(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 操作方法についてご不明な点がありましたら、オンライン手続き方法をご参照ください。

オンライン手続き方法(PDF:559KB)(別ウィンドウで開きます)

入所直後に必要となる手続き

下記の「申込み時の状況」に該当するかたは、就労状況を確認する必要がありますので、事由発生日以降に作成した必要書類を速やかに提出してください。
 
入所後すぐの手続き一覧
申込み時の状況 何を いつまでに

出産休暇中、育児休業中等

就労証明書

復職日以降、勤務先から証明を受け、入所月の翌月中までに提出してください。

就労内定

就労証明書

入所月中に就労を開始し、就労開始日以降の証明日で勤務先から就労証明書を発行してもらい、入所月の翌月中までに提出してください。

求職活動

 

就労証明書

入所後、90日までが入所期限になります。
期限内に就労(月12日以上かつ月64時間以上)を開始することにより、入所期間が延長されます。

入所中の手続き

保護者の状況が変わったときに、状況に応じた書類の提出が必要です。オンラインにてお手続きしてください。
保護者の状況変更に応じた手続き一覧
どんなときに 何を いつまでに
  • 保育ができない事情が変わった
  • 保育必要量が変更になった

保育にあたれない証明書

事由発生後、すぐに
  • 氏名、住所、連絡先などの変更
  • 離婚、結婚、出産等、世帯の状況の変化

-

事由発生後、すぐに

保育必要量の変更が生じない範囲の
勤務先、日数、就労時間の変更

就労証明書

事由発生後、すぐに

所得税住民税申告により、住民税額が
変わった

申告書の控え、等

申告後、なるべく早く

育児休業を取得する

就労証明書

出産後、2か月以内に

育休から復帰した

就労証明書

復帰後、すぐに

保育施設を利用しなくなったとき

-

確定後、すぐに

里帰り出産により保育の利用を一時停止する場合

-

里帰り出産が決まったら

保育料の減額、免除を受けたいとき

医療機関の発行する領収書、概算支払書  

毎年7月ごろ
(こちらから通知します)

保育にあたれない証明書

通知に示した期限まで

公立保育所、私立保育園の保育料・公立保育所の給食費の引落口座を変更するとき

取手市税等預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書を金融機関に提出してください  

保育施設利用中の手続き一覧(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市から転出するとき

原則、お住いの市区町村にある保育施設をご利用いただきます。転出先の市区町村にある保育施設をお申込みください(転出前に転出先市区町村の保育施設を申込むことができます)。

転出先の保育施設入所が決定した場合、取手市でお通いの保育施設は退所となります。

転出先の保育施設入所が決まらなかった場合、取手市でお通いの保育施設を継続するため、改めてお申込みが必要です。転出先市区町村で申込み手続きを行ってください(転出先の保育施設に入所決定するまでの間、年度末を限度に在園中の施設の継続利用が可能です)。

退所について

次のような場合、保育施設等の利用ができなくなります。在園中の保育施設を退所する場合、オンラインにてお手続きしてください。

  • 取手市から転出するとき
  • 保育の必要性がなくなったとき
  • 病気等以外の理由で1か月を超えて保育施設を休む場合

様式各種

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お問い合わせ

保育課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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