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更新日:2026年9月7日

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茨城県には「パートナーシップ宣誓制度」があります!

茨城県では、性的マイノリティの当事者のかたを対象とした「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。

大井川知事による紹介動画をご覧ください(YouTubeショート動画)

茨城県知事 大井川和彦さんの写真「いばらきパートナーシップ宣誓制度」「性的マイノリティのカップルの方々を支援する制度です」

パートナーシップ宣誓で誰もが自分らしく生きられる社会へ!(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

いばらきパートナーシップ宣誓制度とは

いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありませんが、「一方または双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。

制度の利用先

制度に登録すると、受領カードなどが交付されます。受領カードは、公営住宅の入居申し込みや公立病院での手術同意などの際に利用できます。

また、民間の一部では、既に携帯電話の家族割や生命保険の受取人などといった利用可能なサービスがあります。

いばらきパートナーシップ宣誓制度の受領証等の利用先(令和7年9月24日現在)(PDF:120KB)(別ウィンドウで開きます)

制度を利用できるかた

いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できるかたは、以下の項目をすべて満たしているかたとなります。

  1. 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方また双方が性的マイノリティである2人であること
  2. 成年に達していること
  3. 住所について、次のいずれかに該当すること
    (ア)双方またはいずれか一方が県内に住所を有すること
    (イ)双方が県内に住所を有しない場合、双方またはいずれか一方が県内への転入を予定していること
  4. 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと
  5. 宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと
  6. 互いに近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にあるかた同士でないこと)

いばらきパートナーシップ宣誓制度チラシ(おもて面)いばらきパートナーシップ宣誓制度チラシ(うら面)

いばらきパートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF:1,063KB)(別ウィンドウで開きます)

受領カードデザイン(4種類から選べます)

パートナーシップカードデザイン

受領カードデザイン一覧(PDF:970KB)(別ウィンドウで開きます)

制度の詳細

宣誓の方法など制度の詳細については以下のリンクをご確認ください。そのほか、ご不明点は茨城県ダイバーシティ推進センターまで直接お問い合わせください。

いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています。(茨城県ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先(「いばらきパートナーシップ宣誓制度」に関する相談先)

茨城県ダイバーシティ推進センター(茨城県水戸市三の丸1-5-38 県三の丸庁舎3階)

  • 電話番号 029-233-3982
  • 受付時間 午前9時から午後5時まで(平日のみ)

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茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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