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茨城県では、性的マイノリティの当事者のかたを対象にして「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
婚姻制度とは異なり、「一方または双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。受領証等は、公営住宅の入居申し込みや医療機関での手術同意等のほか、民間サービスでも利用することができます。
なお、「いばらきパートナーシップ宣誓制度」は婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
茨城県ダイバーシティ推進センター『ぽらりす』(茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎3階)
宣誓書の要件など制度の詳細については以下のリンクをご確認ください。そのほか、ご不明点は茨城県ダイバーシティ推進センターまで直接お問い合わせください。