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令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が始まります。
在留カードとマイナンバーカードが一体化したものが「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化したものを「特定特別永住者証明書」といいます。
マイナンバーカードとの一体化で、1枚のカードで2つの機能を保有します。
(注意)一体化は任意です。
マイナンバー(個人番号)制度等の詳細は、以下のページをご覧ください。
特定在留カード等は、地方出入国在留管理局または市役所で行う以下の手続きに併せて、交付申請することができます。ご希望のかたは事前にご相談ください。
(注意)市役所での交付申請は、予約制となります。
特定在留カードは、以下の手続きに併せて交付申請をすることができます。
特定特別永住者証明書は、取手市役所本庁舎の市民課窓口でのみ交付申請をすることができます。