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更新日:2024年5月7日

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通知カードとマイナンバー(個人番号)カード

マイナンバー制度では「通知カード」と「マイナンバー(個人番号)カード」の2種類が取り扱われています。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

通知カード(令和2年5月25日廃止になりました)

通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードです。券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。また、本人確認のための身分証明書として用いることはできません。通知カードは平成27年10月に住民票の住所へ、簡易書留で郵送されています。

通知カードの廃止について

廃止後は、通知カードについて以下の手続きができなくなります。

  • 氏名、住所などの記載事項変更手続き
  • 新規交付及び再交付手続き
    ただし、通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生や海外からの転入で初めてマイナンバーが付番されるかたは、個人番号通知書が国の機関から郵送されます。

通知カード廃止後のマイナンバー確認及び証明方法

  • マイナンバーカード(顔写真付きのカード)を取得(無料で申請できます)
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しまたは、住民票記載事項証明書の取得(有料)

通知カードに同封されていたマイナンバーカード交付申請書を紛失されている場合

QRコード付きの交付申請書を窓口で入手し、オンライン申請や郵送申請をすることができます。来庁できない場合は、お電話いただければ住民票の住所地に申請書を郵送いたします。

通知カードの返納

後述のマイナンバー(個人番号)カードの交付を受ける時は、通知カードを市に返納しなければなりません。紛失されている時は、マイナンバーカードの交付時に窓口で「紛失届」を記入していただきます。

マイナンバー(個人番号)カード(希望者は申請すると交付されます)

マイナンバー(個人番号)カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のICカードで、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されています。発行を希望されるかたは申請すると、マイナンバー(個人番号)カードの交付を受けることができます。なお、現在住民基本台帳カードをお持ちのかたは有効期限まで利用可能ですが、マイナンバー(個人番号)カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収させていただきます(同時に両方のカードを所有することはできません)。

マイナンバー(個人番号)カードのICチップには電子証明書が標準搭載されています。券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮にマイナンバー(個人番号)カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。

マイナンバーカードの表面・裏面イメージ画像
マイナンバー(個人番号)カードのイメージ例(表面、裏面)

マイナンバー(個人番号)カードの利点

マイナンバー(個人番号)カードの申請方法

平成27年10月に皆さん全員に配布されている通知カードに同封して、マイナンバー(個人番号)カードの発行申請のご案内をお送りしています。マイナンバー(個人番号)カードの具体的な交付手続きについては、マイナンバー(個人番号)カードの申請方法をご覧ください。

マイナンバー制度に関する電話でのお問い合わせ先

マイナンバーカード申請・紛失などについてのお問い合わせは、下記ページ内のお問い合わせ先をご利用ください。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)(外部リンク)(内閣府のホームページが別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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