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中間検査制度
中間検査は、建築物の安全性を確保する為、建築物に対して工事中に行なうものです。
建築主の皆様は、検査対象の建築物を建築する場合には、工事中に検査を受けなければなりません。
中間検査対象建築物、特定工程等について
対象区域
取手市全域
対象期間
平成24年4月1日から当分の間とします。
この期間内に特定指定工程に達したものが対象となります。
対象建築物
一の建築物で、新築、増築又は改築に係る部分が下記に該当する建築物が対象となります。
- 地階を除く階数が3以上、又は延べ面積が500平方メートル以上のもの
- 主要構造部の全部又は一部を木造とする一戸建ての住宅、共同住宅、長屋又はこれらの用途を兼ねる建築物であって、地階を除く階数が2以上、かつ、延べ面積が100平方メートル以上のもの
(参考)中間検査について/茨城県(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)のページ内「茨城県内特定行政庁における中間検査適用対象建築物の概要(PDF)」
中間検査適用除外建築物
- 建築基準法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物(認定型式に適合する建築材料を用いる建築物)
- 建築基準法第18条の規定の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有の建築物)
- 建築基準法第85条の規定の提供を受ける建築物(仮設建築物)
- 建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づき枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物(枠組壁工法、木質プレハブ工法等)
- 建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づき丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物(丸太組構法等)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき構造の安定に関する住宅性能評価の適用を受ける建築物(建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物)
指定特定工程
- 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては、1階部分の鉄骨の建て方工事の工程
- 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、平屋建てである建築物に係る工事にあっては、屋根及び梁(基礎梁を除く。)の配筋工事の工程
- 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、地階を除く階数が2以上である建築物に係る工事にあっては、2階の梁及び床の配筋工事の工程
- 主要構造部が木造である建築物に係る工事にあっては、屋根工事及び軸組み工事の工程
- 1から4までに掲げる構造以外のものにあっては、2階の床の工事の工程
指定する特定工程後の工程(中間検査に合格しなければ着手してはならない工程)
- 主要構造部が鉄骨造である建築物に係る工事にあっては、耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
- 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては、柱及び梁の配筋工事の工程
- 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、平屋建てである建築物に係る工事にあっては、屋根及び梁(基礎梁を除く。)のコンクリートの打込みの工事の工程
- 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、地階を除く階数が2以上である建築物に係る工事にあっては、2階の梁及び床のコンクリートの打込みの工事の工程
- 主要構造部が木造である建築物に係る工事にあっては、壁の内装工事及び外装工事の工程
- 1から5までに掲げる構造以外のものにあっては、2階の柱及び壁の取り付けの工事の工程
中間検査のフロー
- 指定特定工程に係る工事が終了してから4日以内に中間検査申請書の提出
- 中間検査申請書の提出から4日以内に中間検査(工事監理者立ちあい)
- 検査合格後、中間検査合格証の発行
- 指定特定工程後の工程の工事開始
申請について
- 申請にあたっては、検査日の集中を避けることや検査の事前準備のために、検査日や検査の範囲などについて事前調整をお願いします。
- 下記に該当する場合は、検査申請の前に建築指導課へお問合せください。
- 建築基準法施行規則第3条の2に該当しない変更(計画変更)があるとき
- 建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更があるとき
- 確認済証等の交付機関が取手市でないとき
申請に必要な書類等
中間検査申請書(法令様式 第26号様式)に、下記の書類を添付のうえ申請してください。
- 壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
- 構造耐力上主要な軸組の長さについて、政令第46条第4項の基準に基づき算定した書類
- 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法が政令第47条第1項の規定に適合していることを証する図書
- 中間検査チェックシート
手数料
検査対象床面積の算定
- 「鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事で、特定工程が1階部分の鉄骨の建て方工事」の場合は、2階の床ばり部分まで床があるものとみなして床面積を算定します。
- 「鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事で、特定工程が2階のはり及び床の配筋工事」の場合は、はり又は配筋の工事が完了している2階の部分についても、床があるものとみなして床面積を算定します。
- 「主要構造部が木造である建築物に係る工事で、特定工程が屋根工事及び軸組み工事」の場合は、屋根工事完了段階で検査を行うので、延べ面積が中間検査対象の床面積となります。
なお、検査対象の建築物が一つの敷地に複数棟ある場合は、それぞれの建築物ごとに検査の申請になります。又、一の対象建築物を2以上の工区に分けて建築する場合は、それぞれの工区ごとに検査の申請になります。
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