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更新日:2024年10月10日

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取手市における小屋裏物置等の取扱い

小屋裏物置等とは?

小屋裏物置等とは、小屋裏や床下等の余剰空間を利用するものであり、用途については収納に限定されます。

基本的な考え方は、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』(日本建築行政会議編集)に掲載されている「小屋裏物置等」によります。

小屋裏物置等の取扱い

この度、取手市における小屋裏物置等の取扱いをまとめました。

令和2年12月1日より適用となっています。

取手市における小屋裏物置等の取扱い(PDF:217KB)(別ウィンドウで開きます)

なお、この取扱いは、取手市に建築確認等を申請する場合の取扱いであり、最終的な判断は図面を基に行います。取手市以外の機関に建築確認等を申請する場合は、申請先の機関に確認してください。

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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