現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の手引き・届出 > 建築行為の手引き・届出 > 手引き > 建蔽率の緩和(角地緩和)の取扱い
ここから本文です。
建築基準法(以下、「法」という。)第53条第3項第2号の規定により、取手市が指定する敷地は、取手市建築基準法施行細則(以下、「細則」という。)第21条に定められています。
角敷地等で取手市が指定するものの内にある建築物の建蔽率(けんぺいりつ)は、10パーセントを加えた割合にすることができます。
ただし、光風台(開発許可区域に限る)は、都市計画法の許可基準で建蔽率の上限が定められているため、緩和する(10パーセント加える)ことはできません。
パターン1から4に係る参考図及び事例(建蔽率の緩和の取扱い)(PDF:152KB)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。