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更新日:2024年7月24日

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建蔽率の緩和(角地緩和)の取扱い

建築基準法(以下、「法」という。)第53条第3項第2号の規定により、取手市が指定する敷地は、取手市建築基準法施行細則(以下、「細則」という。)第21条に定められています。

角敷地等で取手市が指定するものの内にある建築物の建蔽率(けんぺいりつ)は、10パーセントを加えた割合にすることができます。

ただし、光風台(開発許可区域に限る)は、都市計画法の許可基準で建蔽率の上限が定められているため、緩和する(10パーセント加える)ことはできません。

建蔽率の緩和の適用を受けることができる敷地

  1. 敷地の外周の長さの3分の1以上が道路又は公園等に接していること。
  2. 次のいずれかのパターンに該当すること。

パターン1

  • 道路の幅員がそれぞれ4メートル以上である。
  • 2つの道路の幅員の和が10メートル以上ある。
  • 2つの道路の交わる箇所の隅角が120度以内である。

パターン2

  • それぞれ幅員6メートル以上の道路の間にある。
  • 2つの道路の境界線相互の間隔が35メートル以下である。

パターン3

  • 道路の幅員がそれぞれ4メートル以上である。
  • 2つの道路の交わる箇所の隅角が120度以内である。
  • 細則に規定する底辺2メートル以上の三角形が収まる道路状の隅切りがある。

パターン4

  • 公園等に接する敷地又は前面道路の反対側に公園等がある敷地である。
  • パターン1から3に準ずると認められる。

パターン1から4に係る参考図及び事例(建蔽率の緩和の取扱い)(PDF:152KB)

注意事項

  • 「道路」とは、法上の道路を指します。
  • 「公園等」とは、原則として、将来にわたって公共的空地として確保されるものを指します。例えば、都市公園法による公園、駅前広場、一級河川などが該当します。
  • それぞれの道路又は公園等において、敷地が2メートル以上接しなければなりません。ただし、法43条の規定に適合していれば、敷地と道路・公園等に高低差があっても、緩和の適用上は、敷地に接しているとみなすことができます。
  • 法42条2項道路の場合又は法42条2項道路と同様にセットバックが生じる法43条2項2号の空地の場合、現況幅員が4メートル未満であっても、幅員4メートルとみなすことができます。
  • 取扱いは変更する場合があります。変更の有無を事前にご確認ください。

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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