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取手市では、従来行なっていた中間検査に加えて平成19年10月1日より新たに木造住宅・木造共同住宅等で2階建て以上かつ100平方メートル以上の建築物の中間検査を行っています。
中間検査は完了検査の時では確認できない筋かい等の検査を行ないます。
また、中間検査の対象建築物は中間検査に合格しなければ次の工程に進むことが出来ません。
詳しくは、中間検査制度のページをご覧ください。
建築確認を受けた建築物が完成した際には、完了検査を受けることになっています。この検査は、建築物が建築基準法による関係規定に適合しているかを、法定の機関が現地において検査するものです。検査を受けるためには、工事完了後に、『完了検査申請書』を「取手市役所建築指導課」又は「指定確認検査機関」へ提出してください。
また、検査後に発行される『検査済証』は、建築物の安全性等が確認された適合建築物の証であり、建築物の売買や融資を受ける際に提示を求められることもありますので大切に保管してください。
(注意)固定資産税の基礎となる家屋の評価額を算出するため、課税課職員が調査にお伺いするものとは異なります。
ご不明な点については、建築指導課審査係までお問合わせください。