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更新日:2024年8月19日

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建築基準法第43条第2項第2号許可

建築基準法第43条第1項において「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」となっていますが、同条第43条第2項第2号において、その敷地に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令(下記参照)で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁(取手市内は取手市)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、この限りでない(抜粋)」としております。

国土交通省令(建築基準法施行規則第10条の3第4項)

法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
  2. その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る)に2メートル以上接すること。
  3. その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。

(注意)建築基準法第43条第2項第2号の許可に関しては取手市建築審査会の同意が必要です。建築指導課にて事前協議してください。

包括同意基準

次の各号のいずれかに該当する場合は、許可後に取手市建築審査会へ報告します。

  1. 法第42条第2項の指定に準じる道路の取扱基準に規定する道
  2. 取手市協定道路取扱基準に規定する道
  3. 取手市公共水路等接道取扱基準に規定する道

詳細は次の資料を参照してください。

包括同意基準(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

必要書類(取手市建築審査会包括同意基準に該当するものに限る)

許可申請には次に掲げる図書を添えて申請してください。(正1部、副2部、合計3部)

(注意)狭あい道路事前協議が完了していない場合は、原則受付することができません。

  • 許可申請書(第43号様式)
    許可申請書(第43号様式)(ワード:71KB)
    許可申請書(第43号様式)(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 付近見取図
  • 各階平面図
  • 二面以上の立面図
  • 配置図
  • 断面図または構造詳細図
  • その他(許可にあたり必要となるもの)
    必要となるものは申請ごとに異なりますが、次のとおり例示します。
    • 委任状
    • 公図(道路後退部分を分筆後のもの。申請地を明示してください。)
    • 取手市私有道路敷地寄付申込書(管理課受付印のあるもの)の写し
    • 登記簿謄本(分筆部分が公衆用道路になっているもの)
    • 日影図(申請敷地内に建築基準法第56条の2に規定する日影の規制をうける建築物がある場合)
    • 敷地求積図
    • 床面積求積図 

許可申請書(第43号様式)第二面の記入例

許可申請書(第43号様式)第二面の記入例(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)

この例は、許可申請書の記入例です。

建築計画概要書第二面の記入例

建築計画概要書第二面の記入例(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)

この例は、建築基準法第43条第2項第2号許可を要する場合の建築計画概要書第二面の記入例です。確認申請書はこちらの記入例に準じて作成してください。

申請手数料

33,000円です。建築指導課窓口にて現金による納付となります。

注意事項

  • 狭あい道路事前協議は許可の申請前に原則済ませてください。
  • 公図と登記簿謄本は法務局で取得したものを提出してください。
  • 法定外道路(農道)に接する敷地の場合、後退部分を公衆用道路に地目変更できるかの可否を法務局に事前確認してください。
  • 後退部分の寄附を希望する場合、寄附できるかの可否を管理課に事前確認してください。
  • 許可にあたり、消防同意が必要となります。
  • この許可は建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認の申請を行おうとする度に必要となります。
  • 事務処理期間は申請受付(手数料納付)から2週間程度となります。

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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