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建築基準法第43条第1項において「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」となっていますが、同条第43条第2項第2号において、その敷地に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令(下記参照)で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁(取手市内は取手市)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、この限りでない(抜粋)」としております。
法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(注意)建築基準法第43条第2項第2号の許可に関しては取手市建築審査会の同意が必要です。建築指導課にて事前協議してください。
次の各号のいずれかに該当する場合は、許可後に取手市建築審査会へ報告します。
詳細は次の資料を参照してください。
包括同意基準(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)
許可申請には次に掲げる図書を添えて申請してください。(正1部、副2部、合計3部)
(注意)狭あい道路事前協議が完了していない場合は、原則受付することができません。
許可申請書(第43号様式)第二面の記入例(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)
この例は、許可申請書の記入例です。
建築計画概要書第二面の記入例(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
この例は、建築基準法第43条第2項第2号許可を要する場合の建築計画概要書第二面の記入例です。確認申請書はこちらの記入例に準じて作成してください。
33,000円です。建築指導課窓口にて現金による納付となります。
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