現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の手引き・届出 > 建築行為の手引き・届出 > 手引き > 建築物及び建築設備(昇降機・防火設備等)の定期報告制度
ここから本文です。
下記のリンクをクリックするとページ内の該当箇所に移動します。
法改正により定期報告制度が変わりました。
近年、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出ている火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが挙げられます。こうした事態を踏まえ、建築基準法の一部を改正する法律により、定期報告制度が変わりました。定期報告に係る建築基準法の詳細は、一般財団法人日本建築防災協会(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
避難上の安全性を確保する観点から「不特定多数の者が利用する建築物」と「高齢者等の自力避難が困難な者が就寝用途で利用する建築物」を報告対象として追加しました。(表1.定期報告対象建築物の用途・規模・報告年度一覧を参照してください)
火災事故の再発を防ぐため、特定建築物の定期報告とは別に、防火設備で随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く)の定期報告が義務付けられました。対象の防火設備の例は下図1、2になります。(表2.定期報告対象建築設備等と報告時期一覧を参照してください)
出典:一般社団法人日本シャッター・ドア協会
小荷物専用昇降機のうち、出入口の高さが床面から50センチメートル未満のフロアタイプのものが、定期報告が義務付けられました。(表2.定期報告対象建築設備等と報告時期一覧を参照してください)
旧資格である特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者が、定期報告のための調査・検査を行う場合は、新たな資格者証の交付を受けてください。また、新たに防火設備検査員が併せて新設されました。
調査・検査対象に対する法定の資格者を下記に示します。
報告が必要な建築物の概要、報告年度は以下の通りです。報告年度の7月1日から12月28日までの期間内に報告を求めています。(赤字・太字の部分は新規追加)
(注意1)当該用途部分が100平方メートルを超える場合のみ対象
(注意2)当該用途部分が避難階にないもののみ対象
(注意3)平成28年6月1日に現存するもので、新たに対象になったものは報告の対象外
(注意4)児童福祉施設等とは、児童福祉施設(児童福祉法7条)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉法5条)、保護施設(生活保護法38条)、婦人保護施設、老人福祉施設(老人福祉法5条の3)、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害者福祉サービス事業の用に供する施設(障害者自立支援法5条1項)、身体障害者更生援護施設、精神障害者社会復帰施設、知的障害者援護施設
(注意5)平成28年国土交通省告示第240号第一第2項に掲げる建築物
定期調査報告(建築物)様式(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
よくある質問とその回答(建築指導課)(別ウィンドウで開きます)
取手市役所(分庁舎)建築指導課建築審査係
郵便番号302-0025
茨城県取手市西2-35-3分庁舎2階
報告が必要な建築設備等の概要、報告時期は以下の通りです。(赤字・太字の部分は、新たに対象となる建築設備等です。)
(注意6)政令第129条の3第1項各号に掲げる昇降機
(注意7)随時閉鎖又は動作をできるもの(防火ダンパーを除く)のみ対象
(注意8)建築物が定期報告対象外であっても、当該用途の合計が200平方メートル以上の建築物であれば建築設備の報告対象
(注意9)法施行日(平成28年6月1日)に現に存するもので同日に定期報告対象となった場合、または、平成29年5月31以前に検査済証が交付された場合は、平成31年(令和元年)以降の毎年5月31日までに報告してください。
定期検査報告(防火設備)様式(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
よくある質問とその回答(建築指導課)(別ウィンドウで開きます)
取手市役所(分庁舎)建築指導課建築審査係
郵便番号302-0025
茨城県取手市西2-35-3分庁舎2階
昇降機、準用工作物については、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会へお問い合わせてください。(電話:03-3295-6159)