現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の手引き・届出 > 建築行為の手引き・届出 > 手引き > 開発行為
ここから本文です。
都市計画法では、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」とし、市街化を抑制する区域を「市街化調整区域」として定め、この区域区分を基礎として、計画的な市街化を図ることとしています。開発許可制度は、この区域区分の目的を達成し、無秩序な市街化を防止するため創設されたものです。一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
開発行為とは、主として建築物の建築等を目的とする「土地の区画形質の変更」をいいます。「土地の区画形質の変更」とは下記の行為が該当します。
単なる分合筆のみを目的としたいわゆる権利区画の変更は、ここでいう「土地の区画形質の変更」には含まれません。
開発許可制度について(PDF:464KB)(別ウィンドウで開きます)
以下のリンクをクリックするとページ内の該当個所に移動します。
開発行為(主として建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)を行う場合、都市計画法第29条に基づき、取手市長の許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域において行う開発行為でその面積規模が500平方メートル(近郊整備地帯に属する取手市の場合)未満であるものや農林漁業の用に供する建築物等の建築を目的とするものは許可を必要としません。
開発行為の許可の申請を行なう場合は、あらかじめ「開発行為事前協議申請書」の提出が必要になります。
開発行為を行なう際の立地基準及び技術基準等については、「茨城県宅地開発関係資料集」及び「取手市開発行為に関する公共公益施設整備指導要綱(取手市例規集のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」に定められております。
市街化調整区域のうち開発行為の許可を受けた区域以外の区域内において、建築物を建築する場合、都市計画法第43条に基づく取手市長の許可が必要になります。
都市計画法施行規則第60条に基づく証明とは、その建築計画が都市計画法に適合していることを証するものです。建築確認を受ける際、建築主事または指定確認検査機関から都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の添付を求められることがあります。
市街化調整区域における立地基準は、下記のとおり都市計画法第34条各号に定められています。
1号公益上必要な施設、日常生活に必要な小規模店舗(茨城県土木部都市局建築指導課のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
2号調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物・工作物
3号政令未制定
4号調整区域内の農産物等の処理、貯蔵若しくは加工施設
5号「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」に定める所有権移転等促進計画に従った開発行為
6号中小企業者の高度化に資する建築物等
7号既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場
8号危険物の貯蔵又は処理に供する建築物・工作物
9号市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物(茨城県土木部都市局建築指導課のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
(例)火薬類製造所、ドライブイン等
10号地区計画又は集落地区計画(所管:都市計画課)の区域
11号区域指定(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)別に12号による区域指定あり
都市計画法第34条第11号及び第12号の取手市区域指定図
(注意)建築物を建築可能な範囲を示す図ではありません。
12号条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの
既存集落(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)
小規模既存集落(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
世帯分離(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)(PDF:47KB)(別ウィンドウで開きます)
敷地拡張(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)
位置指定道路(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)
公共移転(PDF:88KB)(別ウィンドウで開きます)
13号既存権利の届出
14号茨城県開発審査会付議基準(茨城県土木部都市局建築指導課のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
提案基準(茨城県土木部都市局建築指導課のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
包括承認基準(茨城県土木部都市局建築指導課のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図は都市計画法第34条第11号区域及び第12号区域で都市計画法の許可の可能性のある範囲を示した図面となります。区域指定図の区域は災害ハザードエリアや農用地等は既に除外されています。(浸水想定区域3.0メートル以上の場所でも安全に避難所等への避難が可能な土地と判断している場所(避難所等から概ね800メートル)の範囲は除外していません)
都市計画法第34条第11号及び第12号による許可を取得する際にはこの範囲内で予定建築物等により今までの基準と同じ各種要件(面積要件、道路幅員、連担数距離等)を満たす必要がありますので別途確認してください。
区域指定図にある区域に接している土地までは都市計画法第34条第11号区域及び第12号区域と同様に扱いますが、その土地に災害ハザードエリアや農用地が含まれる場合は対象になりませんのでご注意ください。
下記の条件をご確認いただき、すべてに同意した上でご利用ください。
区域指定図索引図(PDF:7,609KB)(別ウィンドウで開きます)
リンク先PDFファイルの区域指定図索引図上で閲覧したいエリアをクリックすると、そのエリアの区域指定図が展開されます。赤字の数字の部分しか指定されたエリアがありません。また、以下のリンクからも各番号の区域指定図を閲覧することができます。
区域指定図03(PDF:3,794KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図04(PDF:2,742KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図05(PDF:3,321KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図06(PDF:3,215KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図07(PDF:2,894KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図08(PDF:3,125KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図10(PDF:4,240KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図11(PDF:4,232KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図12(PDF:2,842KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図13(PDF:2,899KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図14(PDF:4,279KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図15(PDF:4,434KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図17(PDF:2,627KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図18(PDF:4,344KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図19(PDF:4,361KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図20(PDF:3,741KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図21(PDF:3,448KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図22(PDF:3,501KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図25(PDF:3,032KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図27(PDF:3,799KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図28(PDF:2,757KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図29(PDF:3,222KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図32(PDF:7,542KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図33(PDF:7,184KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図34(PDF:3,330KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図35(PDF:3,229KB)(別ウィンドウで開きます)
区域指定図39(PDF:1,028KB)(別ウィンドウで開きます)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。